ソムタムのリーガルマインド涵養の旅

中央大学法学部通信教育課程で学ぶソムタムの日記

債権各論第1課題返却

2007-04-12 22:38:10 | 民法
新しくなったオレンジ色のレポ用紙。
その第1号が帰ってきました!!

こりゃ確かに、このオレンジ色のレポ用紙は郵便受けの中で目立つ!

帰ってきたのは、債権各論第1課題。
新しくなった課題なので、もしかして提出第1号??なんて
思ってましたが、4月4日受付で4月10日返却のスタンプがありました。

早速中を見てみると(なんべんやってもドキドキですけど)、
評価4で合格でした! \(*T▽T*)/♪

指導はワープロでびっしり書いたものが貼り付けられており、
本文中にも「この理由は何故か、もっと踏み込んだ記述を」という指導
があったりして、理解が深まりました。

素早い返却に丁寧な指導。こういうとき、中大でよかったと思いますね。

債権各論の第1課題は、附随的債務に関する解除論の基本的理解を問う
ものですから、要素たる債務と附随的債務との違い、附随的債務の不履行
をめぐる判例、学説の紹介を行うことがまずは基本です。

その上で、契約解除の本質、すなわち一度はお約束したことを一方的に
あかんぞ!と言って解消することができるのは何故か?、
それはやっぱり、そんな ((((((((((((*ノノ) ヒドイワーッ ってな、
契約から債権者を解放してあげるという機能と、そういうひどい債務者には
反対給付はアキラメてって引導を渡す機能と両方あって、そのバランスから
解除してもいいかどうかを決めるっていうことなんだと思いをいたし、

そういうことに着目すれば、両当事者の間での契約関係で、お互いに
求めたものが等しく得られたのか、そうでないのかってことが大事なわけで、
そこから契約目的がきちんと達成できたのかどうかっていう基準が出てきて、
附随的債務とか名前にこだわらずに、その基準から判断して、ダメなときは
解除してもいいんじゃない?てなことになるんだと思います。

この関係では大審院のころからの判例が蓄積されていますので、
いくつか並べてみて、このケースはこういう風に考えたんだな、
このケースは実質的に判断したんだなってな感じで整理すると
いいと思います。

パソコン買ったら、約束したパソコンソフトがインストールされてなかった!
こういう場合に契約の解除は認められるでしょうか?
考えてみてください。

実際に判例もありますし、慶應の池田先生の論文もありますよ。