民法も最終回でございました。最終回は,「相続」。サブタイトルは,「骨肉の争い」…ではありません(笑)
まず,「自然人は死亡すると権利能力がなくなるから~」として話を始めたイロハのイの話をよく思い出してください。
相続人の範囲・法定相続分を確認しましょう。そして,代襲相続についても。相続欠格についても簡単に触れましたが,これはさらっと勉強してくれればOK。
特別受益と寄与分とはどういうものなのか,どういう風に処理するのか確認してください。
相続が始めると,可分債権は当然分割されますが,そうでないものは「遺産共有」の状態になります。その共有状態を解消させるのが遺産分割。遺産分割には遡及効があり,相続開始後に遡って権利を取得したことになります。これとの関連で,「相続させる」旨の遺言はどのような効果を生ずるのか,有名判例のあるところですので,確認してください。
相続放棄は,その効果を理解する。はじめから相続人でなかったと扱われます。
遺言については,その方式を確認。
かなり,「楽しく」相続の話をしたと思います。実務的にはメチャクチャ重要な分野。よく学んでください。
次回から,商法。会社法から扱います。好き嫌いが分かれる科目ですが,面白いと感じてもらえるように講義していきます。
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