原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

【2015基礎講座】民法14&【2015答案力養成答練】民訴2&刑法1

2015-06-21 | 講義関連(講義関連・講義補足など)

【基礎講座】

 

民法14は,親族法を扱いました。まずは,財産法とは違う考え方を理解してください。本人の意思を尊重する,そして,財産行為ほどの行為能力は要求されず,また,当人の意思を尊重すべきであるから財産法にいう行為能力の考え方は妥当しない,といった点に特徴があります。

 

婚姻・離婚については,要件のチェック。特に,婚姻意思の点は,実質的意思が要求されます。他方で,離婚については,形式的意思がで足ります。離婚は,離婚原因について確認を。特に,婚姻を継続しがたい重大な事由の点は,破たん主義を押さえてください。また,有責配偶者からの離婚請求が認められる場合についても。

 

親子については,「生物学的親子と法的親子は違うんだ」ということをベースに,嫡出推定について理解しましょう。嫡出推定が及ぶ場合にそれを否定するには,嫡出否認の訴えを要します。形式的には嫡出推定が及ぶ場合でも,例えば,夫が収監中であったような場合には,嫡出の推定は及びません。それから,認知とはどういうものか?法的な親子関係を生じさせるものです。認知されると,扶養義務の発生,相続権の発生といった効果があります。

 

養子については,特別養子縁組が何のためのものかを理解してください。そうすると,各要件の理解がスムーズになるはず。

 

後見については,条文をざっと読んでみてください。

 

民法15は,相続法をやります。

 

【答案力養成答練】

 

一部請求のところがきちんと書けるようになるのは必須として,敷衍してお話しした,反訴についての話をよく思い出してください。訴訟が併合されるとどういう効果があるのか,あるいは,一部請求に対するカウンターとして債務不存在の反訴があるなどの点を。債権者代位訴訟は,予習講義でお話しした点,あるいは,「相続財産管理人・不在者財産管理人は法定訴訟担当ではない」などの点も思い出しましょう。

 

刑法は,まず,問題と離れてお話しした,①構成要件の意義の確認の重要性,②犯罪の区別(例:殺人と死体遺棄の区別),③行為の特定(行為の一個性・一体性),④共同正犯と間接正犯・教唆・幇助の区別,⑤共謀共同正犯の成立要件,の話をしっかり理解を。

 

不真正不作為犯については,シャクティパッド事件がどの段階を不作為の殺人として問題にしているか,押さえてください。

 

因果関係は,相当因果関係説と危険の現実化の法理の議論の背景を押さえてください。


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