蓼科浪漫倶楽部

八ヶ岳の麓に広がる蓼科高原に、熱き思いあふれる浪漫知素人たちが集い、畑を耕し、自然と遊び、人生を謳歌する物語です。

マイナンバー制度  (bon)

2015-05-01 | 日々雑感、散策、旅行

                      5月に入りました。フレッシュマンたちは、状況が把握でき、
                      期待が少し萎んだ人もいるかもしれませんが、皆さん落ち着きを
                      取り戻して各自の道を進み始めていることでしょう。お天気が続き、
                      初夏の暑さが感じられる連休を迎えています。

 かつて、佐藤内閣が1968年に「各省庁統一個人コード連絡研究会議」を設置し、国民総背番号制
導入を目指したが頓挫した経緯があります。
各人が、背番号で何から何まで管理され、個人の財産や、病気医療関係などプライバシーが侵され
かねないなどの意見が噴出していた記憶があります。 また、1997年頃には、当時の大蔵省内部で
預金封鎖の検討が行われ、いわゆる個人資産の把握が必要で、政府税制調査会では、何度も納税者
番号制度を提唱してきています。 所得に対してではなく金融資産の把握を目的とした内容になって
いました(事業所得や給与所得への課税目的ではなく銀行預金の利子所得や株式譲渡益などに対して
総合課税をする金融所得課税一元化が政府税制調査会の答申に盛り込まれていた。所得のための
納税者番号制ではなく、個人金融資産の元本把握が目的である)。

 この問題は、過去たびたび取り上げられ検討がなされてきたが実現に至らず、思うに、2007年
第一次安倍内閣で起きた“年金記録問題”が、複数の個人番号の運用による行政上の混乱が大きな
原因であったことから、2011年には、当時の民主党政権の時に、2011年は社会保障・税一体改革の
実現のため、共通番号制度の導入に向けた検討が進んだ。
2013年再び政権与党となった自民党(第2次安倍内閣)によって、民主党案ベースで再度提出され、
同年5月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる
マイナンバー法)が国会で成立し、2016年(平成28年)1月から番号の利用が開始される運びとなったのです。 

       マイナちゃん
            (政府広報より)
 

 マイナンバー制度(番号制度) は、今年、2015年10月より導入され、国民一人一人にマイナンバー(12桁)
が割り当てられ、2016年1月には利用を開始することになります。

 日本では、現在、基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポートの番号、納税者番号、
運転免許証番号、住民票コード、雇用保険被保険者番号など各行政機関が個別に番号をつけているため、
国民の個人情報管理に関して縦割り行政で重複投資になっています。 これらの番号が統一され、
個人の利便や行政の効率化などの利便が見込まれています。

 開始時期に備え、今年10月に、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号(12桁)が記載された紙の
「通知カード」が送付され、この通知カードを自治体の窓口へ持ち込んで新たに手続きすることにより、
顔写真つきの「個人番号カー」(ICカード)に切り替えるという手はずになるそうです。 
このカードは、“本人確認”に利用でき、現在の健康保険証(顔写真なし)しか、確認できない御仁
には朗報かも知れません。

 また、企業にあっては、社員関連(給与、保険など)処理における“マイナンバー”の把握と管理
などに一時的にかなりの業務となりそうです。

 今年10月から事前の手続きが始まるというのに、このほど、“マイナンバー制度”についての
認知度調査によれば、7割が未知であるとの結果を踏まえて、最近いろんな局面でキャンペーンなど
その周知が強化されてきました。

マイナンバー制度の導入により私たちの生活はどう変わるのでしょうか。

メリットとして以下のようにまとめられています。
・各個人の所得を正確に把握できるようになり、公平な税負担や社会保障のより的確な提供といった
効果が期待されている

・行政コストが削減できるほか、個人の所得状況や社会保障の受給実態を正確に把握しやすくなり、
公平で効率的な社会保障給付につながる

・災害時要援護者リストの作成/更新や災害時の本人確認等に活用ができる。また、生活再建への
効果的な支援も行えるようになると期待

・自分のパソコンで所得や納税の記録、年金や介護保険料の支払い状況などを、個別のサイトに
いちいちアクセスすることなく、一度でまとめて閲覧することができる

 

 具体的には、今一つピンとこないのですが、まぁ、番号統一がされれば、効率的になることは
理解出ます。しかし私のような年齢になると、あまりご利益にありつけないよう
な感じがしています。 
それよりも、個人の資産や社会保障の受給状況など個人情報が
一元的にコンピュータ管理される
ことにより、情報漏洩や悪用などプライバシーに関す
る問題が生ずることが懸念されます。
この他、ネットでの懸念事項として、以下のよう
なものがありました。

・公平の名のもとに国民の資産を把握し膨れ上がった国家の債務の解消のために預金封鎖を行い、
預貯金の数割が強制的にカットされる可能性がある。

・2014年11月19日日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会は「医療等IDに係る法制度整備等に関する
三師会声明」を出し、個人情報保護の観点からマイナンバーとは異なる医療等IDの導入を主張しました。

・自民党の憲法改正草案では日本国憲法第29条(財産権)規定について「侵害してはならない」
から「法律で認めたものを保証する」と改正する案になっている。
 

 最後に、“政府広報オンライン”から、マイナンバーが必要となる場面、マイナンバーを使用する
場面の例がありましたので、ここに転載しておきました。

マイナンバーが必要となる場合
  ・社会保障
    -年金資格取得・給付
    -雇用保険の資格取得・給付
    ー医療保険の給付・請求
    -福祉分野の給付・生活保護など
  ・税
    -確定申告・届出書・調書
    -税務当局の内部事務
  ・災害対策
    -被災者生活再建支援金の支給
    -被災者台帳の作成事務など


マイナンバーを使用する場面(例)
  ・児童手当の現況届
  ・厚生年金の請求
  ・源泉徴収票などに記載するため勤務先に提示
  ・法廷調書に記載するため、証券会社や保険会社に提出 


 

 

 

 

 

 

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