[ITmedia News:Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか (3/3)]
今回だって、Winny1の初期バージョンを公開したことが問題視されているわけではないのです。
Winny1を実験的に公開してみて、その提供する高度の匿名性が結果的に主として著作権侵害に利用されることを知った時点で、公開を停止するなり、著作権侵害に利用されにくい工夫を加えた新バージョンを開発したりしていれば、今回の京都地裁の論理では処罰されなかったと思います。違法行為に使われることを知った時点で公開を停止する義務が生じる、らしいです。小倉秀夫(東京弁護士会)によれば。