[Internetウォッチ] 「ロクラク」レンタルサービスに著作権侵害の賠償を命じる判決
オリンピック前なので、放送各局は積極的ですね。
今回のロクラクの場合、機器は独立しているので、ホスティング用のシステムとして一体と見なされた「録画ネット」の例よりもむしろ、「まねきTV」の事例に近いでしょう。
「まねきTV」との違いは、運営元が機器販売とレンタル事業の両方を行っていた点、機器は録画機能を持っていた点、でしょう。これまでの流れからすると、機器販売とレンタル(ホスティングもしくはハウジング)を同じ運営元が行うと運営元がサービス提供の主体と見なされアウトということになります。今回はこちらの理由で侵害が認められてます。
それに対し「録画機能を持っていた」点ですが、録画機能を持っていたら複製権でストリーミングだけなら公衆送信権で争われるわけで、ここが争われたとしてもストリーミングオンリーと大差はなかったのではないかと思われます。
というわけで、「ロクラク」運営元がレンタルサービスをやめ、どこか別の業者がレンタルサービスするという形に持って行けば、また争点が変わってくるでしょう。
オリンピック前なので、放送各局は積極的ですね。
今回のロクラクの場合、機器は独立しているので、ホスティング用のシステムとして一体と見なされた「録画ネット」の例よりもむしろ、「まねきTV」の事例に近いでしょう。
「まねきTV」との違いは、運営元が機器販売とレンタル事業の両方を行っていた点、機器は録画機能を持っていた点、でしょう。これまでの流れからすると、機器販売とレンタル(ホスティングもしくはハウジング)を同じ運営元が行うと運営元がサービス提供の主体と見なされアウトということになります。今回はこちらの理由で侵害が認められてます。
それに対し「録画機能を持っていた」点ですが、録画機能を持っていたら複製権でストリーミングだけなら公衆送信権で争われるわけで、ここが争われたとしてもストリーミングオンリーと大差はなかったのではないかと思われます。
というわけで、「ロクラク」運営元がレンタルサービスをやめ、どこか別の業者がレンタルサービスするという形に持って行けば、また争点が変わってくるでしょう。