臺灣の私休
△牛豚羊等を竊取したるもの は捕らへて賍物を返へさしめ、若し賣却又は等にて原物現存せざる時は其代價を賠はしめ、燈彩一對(彩色シタル燈)を廟に奉納せしめ、其燈には必ず犯者の姓名を記入す、此燈の存する間は犯人は人知れぬ苦しみを受け、後來決して斯かる事はなすまじと自ら懲り悔ひしむる様になすなり、又檳榔を配りて謝罪せしむるものもあり、罰として芝居をなさしむるもありと云ふ。
△竹林又は縞板等を竊取したるもの は賍物を背負はし庄内を囃し行きて後來を戒しむ
△殴打創傷 被害の多寡に依り、被害少なければ檳榔を以て謝罪し、或は罰として廟前に芝居をなさしむ、此時は芝居場の両側の柱に自書にて謝罪の意を書せしむ、傷軽きときは薬代卽醫療代を賠はしめて事を濟ますあり、又被害者を加害者宅へ舁ぎ込むあり、被害者は例の灣流にて将に死に垂んとするの状をなし唸めき苦しみて泣き叫ぶ、已に損害賠償も取り、事落着するや、忽ち全治して元氣よく歸宅する輩もありと云ふ、又保辜限と云ふことあり、之れは保正或は甲長の仲裁にて其未だ傷害の深淺を確かむる能わざるときの約束なり、若し此傷痕が三十日以内に全治せば藥價何程、或は一生不具になりし時は何程と、所謂條件付の約束なり、之を保辜限と云ふ、此間は官にも持ち出さずして其傷痕の経過を俟つものなり。
△水番・順番を俟たず窃かに引水したる者 は其者に燈彩又は芝居を罰す、五角頭、五柵戯、五卓酒、なる慣習語あり、之は庄内のものゝ悪事をなしたるときは罰として庄の五方に芝居をなさしめ、酒及料理を設けて庄人に飲食せしむるを云ふ。
△甘藷盗食 近来砂糖屋増加し、一本の甘藷と雖も、大いに尊重さるゝことなれり、今一二本の甘藷を倫食したるものありとせば、如何なる御叱りを被るかは知らざれど、在來本島に慣習語あり、曰く、一枝放汝去、二枝打竹莉、三枝罰一棚戯、と卽一本なれば放還す、二本なれば竹にて打ち懲らす、三本となれば少し慾心深くして穏かならざれば、罰として一臺の芝居をなさしむと云ふことなり、一臺の芝居は少なくも六七圓なるべし、甘藷三本にて六七圓の罰とは少し割に合はざることと云ふべし
臺法月報 第七巻 第七號 1913年8月20日
△牛豚羊等を竊取したるもの は捕らへて賍物を返へさしめ、若し賣却又は等にて原物現存せざる時は其代價を賠はしめ、燈彩一對(彩色シタル燈)を廟に奉納せしめ、其燈には必ず犯者の姓名を記入す、此燈の存する間は犯人は人知れぬ苦しみを受け、後來決して斯かる事はなすまじと自ら懲り悔ひしむる様になすなり、又檳榔を配りて謝罪せしむるものもあり、罰として芝居をなさしむるもありと云ふ。
△竹林又は縞板等を竊取したるもの は賍物を背負はし庄内を囃し行きて後來を戒しむ
△殴打創傷 被害の多寡に依り、被害少なければ檳榔を以て謝罪し、或は罰として廟前に芝居をなさしむ、此時は芝居場の両側の柱に自書にて謝罪の意を書せしむ、傷軽きときは薬代卽醫療代を賠はしめて事を濟ますあり、又被害者を加害者宅へ舁ぎ込むあり、被害者は例の灣流にて将に死に垂んとするの状をなし唸めき苦しみて泣き叫ぶ、已に損害賠償も取り、事落着するや、忽ち全治して元氣よく歸宅する輩もありと云ふ、又保辜限と云ふことあり、之れは保正或は甲長の仲裁にて其未だ傷害の深淺を確かむる能わざるときの約束なり、若し此傷痕が三十日以内に全治せば藥價何程、或は一生不具になりし時は何程と、所謂條件付の約束なり、之を保辜限と云ふ、此間は官にも持ち出さずして其傷痕の経過を俟つものなり。
△水番・順番を俟たず窃かに引水したる者 は其者に燈彩又は芝居を罰す、五角頭、五柵戯、五卓酒、なる慣習語あり、之は庄内のものゝ悪事をなしたるときは罰として庄の五方に芝居をなさしめ、酒及料理を設けて庄人に飲食せしむるを云ふ。
△甘藷盗食 近来砂糖屋増加し、一本の甘藷と雖も、大いに尊重さるゝことなれり、今一二本の甘藷を倫食したるものありとせば、如何なる御叱りを被るかは知らざれど、在來本島に慣習語あり、曰く、一枝放汝去、二枝打竹莉、三枝罰一棚戯、と卽一本なれば放還す、二本なれば竹にて打ち懲らす、三本となれば少し慾心深くして穏かならざれば、罰として一臺の芝居をなさしむと云ふことなり、一臺の芝居は少なくも六七圓なるべし、甘藷三本にて六七圓の罰とは少し割に合はざることと云ふべし
臺法月報 第七巻 第七號 1913年8月20日
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