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日記。

贌の字 1911年7月23日

2016年02月04日 | 臺法月報
1911年7月23日発行    臺法月報第五巻第七號
慣習  
贌の字
      片 岡 巖

贌の字に就いては臺灣𦾔慣習調査会の報告及び臺灣土地投機規則註解の釈義によると何れも狭義の解釈で、田、園、山、林に就いてのみの贌耕に限り、広義の解釈がない、加之北南處に依りても其用法を異にしているやの感がある。故に今之に就いて左に記述しやう。
「贌」とは豫て有期限にして(又は無期限なるものあり)代償を定めて其者を設け、収益を取り又は或る条件の下に人を雇い入れて労働その他に従事せしめ、もしくは人の名義を籍りて収益を取る契約をなすのを云ふのである。
先づ贌園、贌田、贌山場、贌埔等は、人皆云ふ所の贌耕であるが、然る共同便所の糞便を期限及び代償を定めて其期間内に汲み取るを贌尿礜と云ひ、船筏を期限代償を定めて借り期限内使用するのを、贌船、贌竹筏なぞと云ふ。
更に不思議なのは、樓主が娼妓や藝妓を抱へるのを贌と云ひ、小間使いとして婦女子を或る期間何程と定めて雇ふのを贌査某と云ふ。
又た金鑛や炭鑛で下請けを為すをも贌と云ひ、牡蠣飼育所を借り入れるを贌蠓仔塭、 鹽田、魚塭、池沼、を借り入れるのも、寝台借用も同様で、
煉瓦工場借用を贌瓦仔磘、贌磚仔磘と云ひ、木炭炮竈を借りるのも贌と云ふ。
其他理髪職、大工、左官、桶職などの弟子を雇入れるのを贌司仔と呼び、俳優を雇入れるのも亦た贌と名付ける。
監獄軍隊等の残飯を請けたり、牛乳搾取業者が飼牛の為市内の豆腐屋から豆腐の滓を買う約をするのも、亦た石工が石山の石を搾取する契約も矢張り贌だ。
以上は北部で多く用ゆる語だが、南部では更に多く、豚守り、牛守り、の小児を雇う入るるを贌看猪、贌看牛、と云ひ、又甲が子豚数等を買ひ乙に之を預け飼養せしめ、他日肥大となり売却した時歩割を以て分配するのを贌分飼猪と云ふ。
又た辯護士の名義で出張所を開設して居るのを贌辯護士と云ひ、阿片煙膏の下請、食塩煙草の下請亦た然りだが、理髪職が一定の客人に対して一箇年何程として理髪契約をするのを贌庄と称する。
かくの如く贌の字の要所は非常に多く、今一般を窮治する便に数種を摘録したに過ぎない、而も贌の字は現行法規上如何なる性質を含むかの点は専門家に譲り、贌辯護士、贌司仔、贌査某、贌庄の如きは、蓋し内地人には珍しい慣習ではあるまいか。