ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

240228 朝日2面 #右崎正博 #獨協大学名誉教授 #越谷市の御用学者

2024-03-02 21:02:59 | 指導要録
240228 朝日2面 #右崎正博 #獨協大学名誉教授 #越谷市の御用学者
天下無比の厚顔腹黒男 右崎正博名誉教授

刑事犯罪人のインタビューを基に記事を書く朝日新聞 信用失墜の朝日新聞は何処まで落ちて行くのか #朝日の御用学者
刑法犯を名誉教授にしている獨協大学 #獨協大学の御用学者

**************
https://imgur.com/a/VKgTHtG
https://note.com/thk6481/n/nbea32809a71c
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403020001/
https://kokuhozei.exblog.jp/33702288/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/02/205751
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12842843517.html


************
朝日の記事から抜粋
「 ・・憲法が保障する人権が大きく制限される・・なぜ閣議決定で処理できるのか説明が不十分だ・・内閣法制局が長年積み上げてきた解釈が閣議決定で簡単に覆された・・ 」
投稿人は、右崎正博獨協大学名誉教授から、知る権利を侵害された。
総務省が定義した<<保有の概念>>を、右崎正博獨協大学名誉教授が簡単に覆すことができるか不明だ(越谷市の御用学者だからだ)。

********
右崎正博獨協大学名誉教授が厚顔腹黒である、と主張する根拠
投稿人は越谷市民、右崎正博教授は越谷市に雇われた審査員である。
右崎正博教授は、越谷市から報酬を得ている。
その報酬は、越谷市民の税金から出ている。
投稿人は、越谷市の納税者である。

**********
以下、右崎正博教授から受けた被害は以下の通り。
投稿人は、高橋努越谷市長に対して、セブンーイレブン店舗で納付した済通を開示請求した。
高橋努越谷市長は、納付書はセブンーイレブン本部が保管しているので、越谷市は保管していない。
拠って、不存在であるから非開示であるとした。

投稿人は、非開示は不服であるとして、越谷市情報公開・個人情報保護審査会に救済を申し立てた。
その時の審査委員長が、右崎正博獨協大学名誉教授であった。
答申内容は、非開示妥当と言うものであった。

右崎正博答申書は、内容虚偽の答申書である。
右崎正博名誉教授がなした犯行は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪 である。

*************
Ⓢ TT 210525高橋努不開示 介保済通 不開示理由 #190717右崎正博答申書 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694327918.html

Ⓢ TT 210825 公文書開示請求 #190717右崎正博答申書 #右崎正博獨協大学名誉教授 #高橋努越谷市長 #H191019国保税詐欺
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/08/26/112848

Ⓢ HTS 190717 答申第22号 右崎正博 済通不開示妥当 #thk6481
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12496267180.html
#第48号越情審査 介護保険料
#右崎正獨協大学名誉教授  #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士 
#高橋努越谷市長 #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員

Ⓢ KS 201130 追加文書の送付について 190710右崎正博答申 虚偽有印公文書 190710越谷市第22号答申 橋本憲明検事 さいたま第二検察審査会 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12641031770.html

Ⓢ K 310109 #送付状 #右崎正博獨協大学名誉教授 #請求書 #thk6481
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12431733632.html

Ⓢ TS 令和元年7月10日 #答申第22号(公表用) #右崎正博 #御用学者
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/05/28/143122
#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦麻里沙弁護士
#高橋努越谷市長

Ⓢ KS 201125開示請求 #電子データ #190717右崎正博答申 #201027吉村総一答申 #高橋努越谷市長 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/25/180521

Ⓢ KS 210323 不起訴処分 検察審査会 #橋本典明検事 さいたま第二検察審査会 #高橋努越谷市長 #右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦麻里沙弁護士
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/26/202849

Ⓢ YK 200610 要求書 #山路朝彦獨協大学学長 に #右崎正博獨協大学名誉教授  #検察リテラシー
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12603080612.html

以上、主な記録

************


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テキスト版 HS 240303 訴追請求状02 脇博人裁判官 春名茂訴訟 田村憲久議員

2024-03-02 06:56:13 | 指導要録
テキスト版 HS 240303 訴追請求状02 脇博人裁判官 春名茂訴訟 田村憲久議員 脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官

Ⓢ 4 URL版 HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 #費用法第九条1項の規定
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/19/091535
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402190000/

Ⓢ テキスト版 HS 240303 訴追請求状01 脇博人裁判官 春名茂訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5506141.html

Ⓢ テキスト版 HS 240303 訴追請求状02 脇博人裁判官 春名茂訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5506545.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403020000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33701548/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/02/065240
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12842750079.html


*******************
訴追請求状02( 脇博人裁判官・春名茂控訴審 )

令和6年3月3日
田村憲久裁判官訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
https://imgur.com/a/KhCP9uu
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
ふりがな
請求人の氏名            ㊞
電話番号 048-985-
FAX番号  048-985-

2(3) HS240125脇博人判決書において、脇博人裁判官等が「 自白事実認定手続きの違法 」等を故意になしたという「訴訟手続きの違法」を故意になした事実。

2(3)① 経緯は、以下の通り。
Ⓢ HS 230722 控訴状 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307190000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/19/130824
<< 第2 控訴の趣旨 以下の主文を求める。
(1)  請求を棄却した原判決については、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し原判決を取消す。>>と記載。

Ⓢ HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308170000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/17/105052

Ⓢ HS 230824FAX受信 期日希望 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308250000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/25/113043

Ⓢ HS 230829_1145FAX受信 期日請書 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12818256390.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12818256390.html

□ HS240303訴追請求状02脇博人裁判官・春名茂訴訟<2p>1行目から
Ⓢ HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/03/181238
=> 東京地裁所属の百瀬玲裁判官に対して、内容を指しているだけで、認否反論をなしていない事実。
答弁書・被告準備書面(1)は、(答弁書)民訴規則第八〇条第1項所定の事実解明義務に違反している文書である事実。
事実解明義務違反に当たる文書の内容を根拠とした答弁は、違法な控訴答弁を故意にした証拠である。

Ⓢ HS 231130 控訴人第1準備書面 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311280000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/27/131818
=> 控訴人第1準備書面を陳述した事実( 控訴審第1回弁論期日 )。
弁論終結に対し、控訴人は反対した事実、被控訴人国(春名茂訴訟)は賛成した事実。
この事実から、被控訴人(春名茂訴訟)は、認否反論をする権利を放棄した事実が導出できる(顕著な事実)。
従って、控訴人第1準備書面の主張・証明は、擬制事実として成立した(顕著な事実)。

Ⓢ HS 231130 控訴審第1回弁論メモ 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311300000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33560149/

Ⓢ HS 231130 控訴審第1回弁論調書 春名茂訴訟  脇博人裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401270000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/27/113956
控訴審第1回口頭弁論期日において、脇博人裁判官が、不意打ち弁論終結を強要した事実。
弁論終結の強要に対して、控訴人は反対した事実、被控訴人(春名茂訴訟)は賛成した事実。

Ⓢ HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402010001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/01/113331
<< 主文 1 本件控訴を棄却する。 >>と脇博人裁判官は判断した。

Ⓢ 引用文言挿入版 HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官 HS240125脇博人判決書 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402030000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/03/055118

2(3)② 時系列経緯から明らかになる「違法行為」の摘示
ア 脇博人裁判官がなした「 控訴棄却 」は、「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。
イ 脇博人裁判官がなした「 擬制自白事実認定手続きの違法 」は故意になしたものである。
ウ HS240125脇博人判決書の判示は、処分権主義違反・理由食違いの違法を故意になしたものである事実( HS240125控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官<3p>5行目からの判示  )

2(3)③ 上記で摘示した「 違法行為 」の証明
ア 脇博人裁判官がなした「 控訴棄却 は、「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。

高裁は事実審であると同時に法律審でもある。
高裁においては、下級審の訴訟手続きが適正に行われたことについては、職権調査事項であるから、必ず調査を行っている(顕著な事実)。

請求人が、控訴状で求めている主文は、<<  (1)  請求を棄却した原判決については、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し原判決を取消す。>>である。

百瀬玲裁判官が「訴訟手続きが違法」をなした事実については、既に証明している( 前記2(2)②及び2(2)③ )。

まとめ、百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実は、証明済。
脇博人裁判官は、百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実は認識している( 請求人からの調査申立て、職権調査事項に拠る調査 )。
よって、脇博人裁判官がなした「 控訴棄却 は、「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。

□ HS240303訴追請求状02脇博人裁判官・春名茂訴訟<4p>3行目から
脇博人裁判官がなした「 控訴棄却 は、「訴訟手続きの違法」を故意になした行為である。
「訴訟手続きの違法」を故意になした行為は、罷免訴追対象行為である。

イ 脇博人裁判官がなした「 擬制自白事実認定手続きの違法 」は故意になしたものである。
<< 上告理由書(03春名茂訴訟)<11p>20行目から<15p>4行目までと同一趣旨 >>である。
Ⓢ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/18/215851

以下は、脇博人裁判官等が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした事実の摘示及び証明である。

脇博人裁判官が担当した事件は以下の通り。
東京高裁令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件
脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官 

HS 230722 控訴状 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307190000/
控訴の趣旨は、以下の通り。
<< (1)  請求を棄却した原判決については、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し原判決を取消す。 >>である。

HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308170000/
〇 春名茂訴訟の詳細な訴訟物は以下の通り。
<< HS 控訴理由書<11p>19行目から >>
<< 本件訴訟物は、以下の通り。
「 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 」である。 >>である。

HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030001/
<<  HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官<2p>10行目からの答弁 >>
<< 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決( HS 230711百瀬玲判決書 )の判断は正当である。 >>である。

=> << 被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおり >>と主張している事実。
しかしながら、被告(被控訴人=被上告人)が原審においてなした主張は、内容空虚であり、実質的な内容の無い主張( 証明済 )であった。

HS 231130 控訴人第1準備書面(午前提出) 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/27/131818
=> 控訴人は、被告国(春名茂訴訟)がなした控訴答弁書について、内容空虚な主張であることを繰り返し主張している事実。
控訴人は、上記の主張をした上で、民訴規則第八〇条所定の事実解明義務に対応した答弁書を作成することを、脇博人裁判官に対して、求釈明をしている事実。

<<  HS 231130 控訴人第1準備書面(午前提出) 春名茂訴訟<12p>24行目からの記載 >>
<< 本件争点2つの内、特別の事情については、記載している事実を証明している。>>である。
=> 控訴人は、特別の事情( 実体は、刑法38条第1項所定の刑法における故意処罰の原則 )について、故意であると、一審・控訴の段階から主張している事実。

HS 231130 控訴審第1回弁論メモ 春名茂訴訟 控訴人は不意打ち弁論終結に反対事件事実
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311300000/
HS 231130 控訴審第1回弁論調書 春名茂訴訟  脇博人裁判官 弁論終結
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401270000/

=> 不意打ち弁論終結の結果は以下の通り。
㋐直接証拠である春名茂法務省訟務局長の証人尋問は行われなかった事実( 証拠隠滅、事実認定手続きの違法 )。

□ HS240303訴追請求状02脇博人裁判官・春名茂訴訟<6p>3行目から
=> 直接証拠の取調べ手続きを飛ばして、弁論終局を強要した行為は、「事実認定手続きの違法」を故意になすという職権濫用である。

㋑控訴人第1準備書面の主張事実が、擬制自白事実として成立( 顕著な事実 ) 
=> 控訴人第1準備書面に対して、被告国(春名茂訴訟)は、弁論終結に対して反対しなかった事実。
言い換えると、賛成したと言える。
控訴人及び被控訴人が、弁論終結に反対していれば、脇博人裁判官の不意打ち弁論終結の強要はなされなかった。

控訴人第1準備書面に対して、被告国(春名茂訴訟)は、認否反論をせずに、弁論終結に賛成した事実から、擬制自白事実が成立した。

HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官
引用文言挿入版 HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官 HS240125脇博人判決書 
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/03/055118

しかしながら、脇博人判決書には、請求人が、控訴人第1準備書面で主張・証明した事項が、自白事実として明示されておらず、脇博人判決書には反映されていない事実がある。
擬制自白事実が成立しているにも拘らず、自白事実として明示されず、脇博人判決書には反映されていない事実は、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」である。
また、自白事実の成立を無視した行為は、脇博人裁判官が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意になした証拠である。
脇博人裁判官が、「擬制自白事実認定手続きの違法」を故意になした行為は、罷免訴追対象行為である。

㋒脇博人裁判官が、弁論終結を不意打ちで行った行為は、「 故意に拠る違法 」である。
審理手続きを行う目的は、審理手続きを通して、判決の前提事実となる自白事実を特定することと争点を特定することである。

脇博人裁判官が、不意打ち弁論終を強要した目的は、「 擬制自白認定手続きの違法 」を故意になす手口で、被告国(春名茂訴訟)に不利な事実を排除することである。
同時に、争点を特定せずに弁論終結をするという手口で、被告国(春名茂訴訟)側を勝たせる目的である。

〇 << HS240125脇博人判決書 控訴棄却<3p>5行目からの判示 >>について。
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500093.html
<< しかし、裁判官の判断に法令解釈の誤りがある場合に、そのことをもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情があるということはできないから、控訴人の主張は理由がない。 >>である。

上記部分の脇博人判示によれば、春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」については、事実認定した。
本件の春名茂訴訟における請求権発生原因事実は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実 』である。

本件の争点事実は、2つの事実である。
1つ目は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をした事実 」である。 
2つ目は、上記の「訴訟手続きの違法」が、「故意によりなされた違法である事実」又は、「過失によりなされた違法である事実」についての二択判断である。

脇博人判決書でなした「 故意か、過失か 」についての判断理由は、以下の通り。
<< そのこと( 訴訟手続きの違法をした事実 )をもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情(故意になした違法)があるということはできない。 >>である。
=> << だから、何なの。その続きは何処に記載してあるのか。尻切れトンボの判示だ。 >>。
上記の理由は、理由食違いである( 顕著な事実 )。
本件春名茂訴訟における訴訟物は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実を理由とした法定手数料全額分の返還請求権 』である。

□ HS240303訴追請求状02脇博人裁判官・春名茂訴訟<8p>1行目から
控訴棄却判決書であるから、『 春名裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、過失に拠るものである旨 』を事実認定したものである。
春名茂訴訟における唯一の争点は、「 故意か、過失か 」の二択判断である事実。

しかしながら、「過失によりなされた違法である事実」についての理由が判示されていない事実。
理由が判示されていない事実から、過失については判断をしていない事実が導出される。
判断していない事実から、(判決事項)民訴法246条所定の処分権主義に違反していること。
処分権主義に違反している事実は、「訴訟手続きの違法」に該当する。

理由食違いは、請求人が特定した訴訟物に対して、命題連鎖が完結していないことを意味している。
処分権主義に違反している事実を、隠ぺいする目的でなした理由食違い表現である。
脇博人裁判官が、処分権主義に違反した判決書を故意に作成した行為は、訴追対象行為である。

〇 東京高裁における審理手続きの経緯から明らかになった「HR 240125脇博人判決書の違法性」は、以下の通り。

㋐ 東京地方裁判所の百瀬玲裁判官が「 訴訟手続きの違法 」を故意にした事実を認識した上で、(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用することを故意に行わず、(控訴棄却)民訴法三〇二条第1項の規定を適用することを故意にするという「訴訟手続きの違法」を故意にした行為。

=> 百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法 」を故意にした上で確定した事実は、「 違法に確定した事実 」あたる。
東京高裁は、事実審であるから、「違法に確定した事実」については、取消す義務がある。
しかしながら、脇博人裁判官には、百瀬玲裁判官が「違法に確定した事実」について、取消す義務があるにも拘らず、是認している事実。
「違法に確定した事実」を取消さず是認した行為は、罷免訴追対象行為である。

=> 東京高裁は、法律審である。
法律審であるから、下級審の手続きが、「適正手続きで行われた事実」については、職権調査事項であるから調査をなしている。
調査を行っているから、百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になすという職権濫用をした事実」については、把握し認識している。

脇博人裁判官が、百瀬玲裁判官がなした職権濫用を認識した上で、(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法第三〇六条を適用せず、(控訴棄却)民訴法三〇二条第1項の規定を適用することを故意になした行為は、罷免訴追対象行為である。
 
㋑ 春名茂訴訟における唯一の争点は、春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした事実か、過失であるか事実についての二択である事実。
春名茂訴訟は、(故意)刑法38条第1項による故意犯処罰の原則であることを認識した上で、脇博人裁判官等は、真実発見の要請に基づき二択に係る審理を尽くしていない事実。

=> 脇博人裁判官が、刑法対象の事件であるにも拘らず、唯一の争点について、審理不尽の状態で、弁論終結を強要した行為は、罷免訴追対象行為である。

㋒ 脇博人裁判官が「理由食違い」を故意になした行為は、罷免訴追対象行為である。
素人でも、脇博人裁判官がなした罷免訴追対象行為を容易に摘示できる。
法学部出身者ならば、これ以上の罷免訴追対象行為を指摘できると思料する。
脇博人裁判官は、刑事犯であるから、なした犯行を以て、罷免訴追を請求する。

ウ HS240125脇博人判決書の判示は、処分権主義違反・理由食違いの違法を故意になしたものである事実( HS240125控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官<3p>5行目からの判示  )。
<< 上告理由書(03春名茂訴訟)<15p>5行目からと同一趣旨 >>である。
Ⓢ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5504295.html

□ HS240303訴追請求状02脇博人裁判官・春名茂訴訟<10p>2行目から
<< HS240125脇博人判決書 控訴棄却<3p>5行目からの判示文言 >>
Ⓢ HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500093.html
<< しかし、裁判官の判断に法令解釈の誤りがある場合に、そのことをもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情があるということはできないから、控訴人の主張は理由がない。>>である。
=> 上記の判示文言は、命題連鎖が完結しておらず、論理展開に飛ばしがある。

<< しかし、裁判官の判断に法令解釈の誤りがある場合に、そのことをもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情があるということはできない。 >>。
だから、<<控訴人の主張は理由がない。>>となっている事実。

春名茂訴訟における請求権発生原因事実は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした事実 』である。
上記の請求権発生原因事実は、2段階に分けられる。
(段階1)=春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をした事実。
(段階2)=春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を、故意にした事実である。

(段階1)の事実が否定されれば、段階2について、判断する必要はない。
春名茂訴訟では、段階1については、認定された事実がある。
HS230711脇博人判決書の上記の判示文言では、段階1については認定した。

( 段階1 )=春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をした事実を認定した上で、(段階2)に係る事実認定の判断を飛ばして、「特別の事情があるということはできない。」との結論を導出している事実。

春名茂訴訟では、以下の命題の真偽が、唯一の争点である。
命題=「訴訟手続きの違法」が故意になされこと、である。
<<特別の事情>>とは、<< (故意)刑法38条第1項所定の故意犯処罰の原理 >>に厚化粧を施し、一般人には理解困難となるようにした表現である。

刑法38条第1項に係る「故意にした事実」に対する判断を飛ばした上で作成された脇博人判決書は、(判決事項)民訴法二四六所定の処分権主義の手続きに違反している。

民訴法所定の手続きに違反している行為をなしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

同時に、上記の判示文言( 脇博人判決書<3p>5行目からの判示 )は、命題連鎖が完結しておらず、論理展開に飛ばしがあることから、理由食違いに該当する。
理由食い違いは(上告の理由)三一二条第2項第六号に該当する理由である。

3 まとめ
以上で証明した通り、脇博人裁判官がなした訴追対象行為は、「 訴訟手続きの違法 」を故意になしたものである。
脇博人裁判官がなした行為は、「 訴訟手続きの違法 」を故意になした行為であるから、(故意)刑法38条第1項所定の「 故意犯処罰 」の原則に該当する違法行為である。
具体的には、職権乱用罪、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である。

判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したときに当たるから、弾劾法2条の<< [1] 職務上の義務に著しく違反したとき >>に該当する訴追事由である。
速やかに、訴追することを求める。

4 添付書類
一 HS240125控訴棄却 脇博人判決書 春名茂訴訟 1通

以上




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テキスト版 HS 240303 訴追請求状01 脇博人裁判官 春名茂訴訟 田村憲久議員 

2024-03-02 06:36:20 | 指導要録
テキスト版 HS 240303 訴追請求状01 脇博人裁判官 春名茂訴訟 田村憲久議員 脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官

Ⓢ 4 URL版 HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 #費用法第九条1項の規定
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/19/091535
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402190000/

Ⓢ テキスト版 HS 240303 訴追請求状01 脇博人裁判官 春名茂訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5506141.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403010000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33701357/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/25/122935
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12842749295.html


Ⓢ テキスト版 HS 240303 訴追請求状02 脇博人裁判官 春名茂訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5506545.html

****************
HS240303訴追請求状01( 脇博人裁判官・春名茂控訴審 )

令和6年3月3日

田村憲久裁判官訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
https://imgur.com/a/KhCP9uu

〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
ふりがな
氏名                ㊞
電話番号 048-985-
FAX番号  048-985-

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。


1 罷免の訴追を求める裁判官
所属裁判所 「 東京高等裁判所 」
氏名    「 脇博人裁判官 」

2 訴追請求の事由及び前提事実
2(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示
2(1)① 「 令和5年(ネ)第4171号 法廷手数料全額分の返還請求控訴事件 (担当裁判官) 脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官 」(以後は「 春名茂控訴審訴訟 」と言う。)

2(1)② 訴訟物
<< 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 >>

2(1)③請求権発生根拠規定は、以下の通り。
(契約不履行)民法415条、(不当利得の返還義務)民法七〇三条、(悪意の受益者の返還義務等)民法七〇四条、(故意)刑法三八条第1項、国賠法一条1項 最高裁判例( 昭和57年3月12日付け栗本一夫判決 )

2(1)④ 請求権発生原因事実
<< 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為 >>
具体的には、春名茂裁判官等は、山本庸幸訴訟において、却下理由として、費用法九条1項に拠り請求すべきであるところ、不当利得返還請求権に拠り請求したこと。このことは不適法であるから却下する。 >>である。

なお、山本庸幸訴訟とは、以下の訴訟を指す。
<< 東京地裁令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 春名茂裁判官 片瀬亮裁判官 下道良太裁判官 >>である。
Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 東京地裁令和4年(ワ)第31100号
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/14/113659

2(1)⑤ 春名茂裁判官がなした却下理由は、誤判断であることが認められた事実。
<< HS230711百瀬玲判決書<4p>5行目から7行目までの判示 >>
<< 2 これを本件について見ると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる。 >>との判示。
=> 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実は確定した。

2(1)⑥ 脇博人裁判官等が担当した春名茂訴訟における「唯一の争点」は、以下の争点である。
<< 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実については、故意による違法行為であるか、過失に拠る違法行為であるか、についての判断である事実。 >>である。

2(2) 脇博人裁判官等が、HS231130控訴審第1回口頭弁論期日においてなした違法行為について。
2(2)① 脇博人裁判官等が、HS231130控訴審第1回口頭弁論期日において、(終局判決)民訴法二四三第1項に係る「訴訟手続きの違法」を故意になした事実。

□ HS240303訴追請求状01脇博人裁判官・春名茂訴訟<2p>1行目から
民訴法二四三条第1項によれば、終局判決をできる要件は、<< 訴訟が裁判をするのに熟したとき。 >>であると、規定されている。
Ⓢ HS 231130 控訴審第1回弁論調書 春名茂訴訟  脇博人裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401270000/

春名茂控訴審訴訟における唯一の争点は、「春名茂裁判官がした訴訟手続きの違法」が、<< 「過失による違法行為であるか」、「故意による違法行為であるか」という二項対立 >>に係る争点の真偽である。
春名茂裁判官が担当した山本庸幸訴訟において、「訴訟手続きの違法」をなした事実については、<< 高裁判決2つ及び百瀬玲判決書に拠り、適法に確定した事実 >>となっている。

山本庸幸訴訟とは、春名茂裁判官が担当した。「 東京地裁令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」を指す。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 東京地裁令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 訴えの却下
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

山本庸幸訴訟を担当した裁判官は、「 春名茂裁判官 片瀬亮裁判官 下道良太裁判官 」等の3名の裁判官であった。

春名茂裁判官等がした「訴訟手続きの違法」とは、以下の内容である。
山本庸幸訴訟には、費用法第九条1項の規定は適用できない事実を認識した上で、費用法第九条1項の規定を適用するという誤適用を故意になすという「訴訟手続きの違法」のことを指す。

原告は、春名茂裁判官等が法規定の適用を故意にしたと主張する根拠は、以下の状況からの判断である。
ア「 春名茂裁判官 片瀬亮裁判官 下道良太裁判官 」等の3名の裁判官が、同時に過失をするとは、考えられないことに拠る。

イ誤適用をした費用法九条1項の解釈については、誤解釈をなすということが在り得ない法規定である事実に拠る。

何故ならば、費用法九条1項の解釈については、異論はなく、確定している事実であることに拠る( 顕著な事実 )。

□ HS240303訴追請求状01脇博人裁判官・春名茂訴訟<4p>3行目から
ウ春名茂判決書の論理展開は、命題連鎖を欠いており、滅茶苦茶であることに拠る( YT220512春名茂判決書 )。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

脇博人裁判官は、HS231130控訴審第1回口頭弁論期日において、訴追請求人が反対したことを無視して、弁論終結を強要した事実。
Ⓢ HS231130控訴審第1回口頭弁論調書
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/27/113956

HS231130控訴審第1回口頭弁論期日の段階では、春名茂訴訟における「 唯一の争点 」である「 故意に拠る違法行為であるか、過失に拠る違法行為であるか 」については、真偽不明の状態であった事実。

脇博人裁判官等が、本件の「唯一の争点」が真偽不明の状態で、請求人の反対を無視して、弁論終結を強要した行為は、弁論権侵害である。
弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害である。

2(2)② 東京地裁の百瀬玲裁判官も、「唯一の争点」について、真偽不明の状態で、請求人の反対を無視した上で、弁論終結を強要した事実について。

本件の「唯一の争点」について、百瀬玲裁判官は、真偽不明の状態で弁論終結を強要した事実については、以下、時系列経緯及び証明する。

請求人は、HS221209訴状訂正版を、提出した。
Ⓢ HS 221209 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857

審査請求人は、訴状にて、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は故意に拠るものであると主張した事実。
○ << HS 221209訴状 春名茂訴訟<2p>1行目から >>
<< 第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
(1)  『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額1000円につき、これを賠償しろ。』 >>である。

HS221209訴状に対して、被告国(春名茂訴訟)は、百瀬玲裁判官が担当した「 令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件 」において、HS230215答弁書、H230331被告準備書面(1)を提出した。

Ⓢ HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354
Ⓢ HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304010000/

HS230215答弁書では、<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張
追って被告準備書面(1)により明らかにする。 >>と答弁。

HS 230331受取り被告準備書面(1)の内容は、以下の通り。
ア費用法九条1項を適用したことは誤りである事実は認めた( 答弁書<2p>22行目からの答弁 )。 
言い換えると、春名茂裁判官等が「訴訟手続きの違法」をなしたことは認めた。

=> これにより、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」が、(故意)刑法38条第1項所定の「故意」に当たる行為であることの真偽が唯一の争点として絞られた。
一方、国賠法一条1項によれば、<< 故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは >>と規定している。

S570312栗本一夫判決書 (最高裁昭和53(オ)69 損害賠償請求上告事件)では、判決に関与した裁判官を被告とした訴訟提起する場合は、特別な事情を証明する必要があるとした。

特別な事情とは、(故意)刑法38条第1項所定の故意犯処罰の原則を、厚化粧をなした表現である。
「 故意犯処罰の原則 」を国賠法に当てはめると以下の通り。
国賠法一条1項から「 過失によって違法に他人に損害を加えたときは 」除外し、国賠法の対象とはならないという内容である。

□ HS240303訴追請求状01脇博人裁判官・春名茂訴訟<6p>3行目から
イ被告国(春名茂訴訟)は、費用法九条1項の規定を「 訴えの却下 」理由としたことは、請求人が訴状で主張した「 春名茂裁判官等がなした「訴訟手続きの違法」は故意である。 」については、否認した事実。

百瀬玲裁判官は、春名茂裁判官が費用法九条1項の規定を「 訴えの却下 」理由としたことは、誤適用であることは認めた事実。

上記の事実から、春名茂訴訟における唯一の争点は、「 春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は、「故意に拠るものであるか」、「過失に拠る違法行為であるか」、と言う2項対立に絞られた事実。

二項対立について、上記の唯一の争点を整理すると、以下の通り。
「 故意であるとの主張 」は、「 過失ではないとの主張 」と同値である。
「 過失であるとの主張 」は、「 故意ではないとの主張 」と同値である。

請求人が主張した「故意に拠るものである」については、被告国(春名茂訴訟)は否認した事実。
二項対立であるから、「故意に拠るものである」を否定したということは、「過失に拠る違法行為である」と主張したことになる事実。

被告国(春名茂訴訟)は、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は、「過失に拠る違法行為である」との主張を行っている。
一方で、被告国(春名茂訴訟)は、「過失に拠る違法行為である」との主張をするだけで、証明をしていない事実。

事実解明義務を規定した(答弁書)民訴規則第八〇条第1項によれば、以下の通り規定している。
認否を明らかにすること、抗弁事実を具体的に記載すること。
Ⓢ 抗弁の事実については、抗弁を主張する者が立証責任を負います。
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat2/post_185.html

同時に、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なものは記載しなければならない。
記載した重要な事実については、証拠を記載しなければならない。

被告国(春名茂訴訟)は、答弁書・被告準備書面(1)では、本件の唯一の争点である「 過失に拠る違法行為である 」と主張している事実。
被告国(春名茂訴訟)は、過失と主張しているが、過失であることについて証明をしていない事実。

百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)に対して、本件の唯一の争点である「過失に拠る違法行為である」について、証明を求めていない事実がある。
過失であるであることの証明を求めていない事実は、百瀬玲裁判官が、(釈明権等)民訴法一四九条第1項の手続きに違反している事実を意味している。
百瀬玲裁判官がなした釈明義務違反は、弁論権侵害である。
弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害である。

証明を求めていない事実から、唯一の争点である「 過失に拠る違法行為である 」については、真偽不明の状態で弁論終結が強要されたことを意味している。

百瀬玲裁判官は、本件の唯一の争点が、真偽不明の状態で、弁論終結を不意打ちで強要した事実から、以下の違法行為が派生する。
ア唯一の争点が真偽不明の状態で弁論終結をなした行為は、(終局判決)民訴法第二四三条第1項の手続きに違反している事実。
民訴法の手続きに違反している行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
イ唯一の争点が真偽不明の状態で弁論終結をなした行為は、弁論権侵害である事実。
ウ唯一の争点が真偽不明の状態で弁論終結をなした行為は、釈明義務違反である事実。

2(2)③ 百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)に対して、「 過失に拠る違法行為 」であることを証明させていない事実の証明

被告国(春名茂訴訟)において、HS230331受取り被告準備書面(1)では、否認をするだけで、否認根拠は明示していない事実。
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/01/121121

□ HS240303訴追請求状01脇博人裁判官・春名茂訴訟<8p>2行目から
請求人の主張(=故意に拠る違法行為である)を否認したということは、二項対立であるから、「過失に拠る違法行為である」と主張したことになる。
被告国(春名茂訴訟)が主張した「 過失に拠る違法行為である 」との主張については、被告国(春名茂訴訟)に証明責任がある。

何故ならば、唯一の争点は、過失か故意かの「 2項対立 」であり、過失であるとの主張については、春名茂裁判官等自身が行った行為である事実から、被告国(春名茂訴訟)に証明責任があることに拠る。

請求人は、故意であるとの主張については、状況証拠からの証明は既に行っている。
状況証拠とは、以下の状況を指す。
ア「 春名茂裁判官 片瀬亮裁判官 下道良太裁判官 」等の3名の裁判官が揃って、過失をなしたとは、言えないこと。

イ費用法九条1項の解釈を、3名の裁判官が揃って誤解釈したという過失をなしたとは、言えないこと。

ウ費用法九条1項の解釈は、中学1年生程度の知識があれば十分に正しい解釈ができること。

上記の状況から、「故意に拠る違法行為」であるということが導出できる。

一方、被告国(春名茂訴訟)は、唯一の争点について、信義則違反の対応を行っている事実がある。
しかしながら、百瀬玲裁判官は、信義則違反の対応に対して、懈怠をしている事実がある。
この事実から、百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)なした信義則違反を是認していることを意味している。

被告国(春名茂訴訟)がした答弁書及び被告準備書面(1)は、内容空虚な答弁である。
具体的には、上記の2文書は、(答弁書)民訴規則第八〇条第1項所定の事実解明義務違反をなす文書である。

請求人(原告)は、HS230404原告第1準備書面を提出し、(答弁書)民訴規則第八〇条第1項所定の事実解明義務違反を理由に、求釈明をした事実。
Ⓢ HS 230404 原告第1準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304030001/

請求人(原告)は、百瀬玲裁判官の指示により、HS230610原告第2準備書面を提出し、最高裁判例(栗本一夫判決)所定の「 特別な事情 」について、解釈・主張をした事実。
Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080003/

百瀬玲裁判官は、原告の反対を無視した上で、弁論終結を強要した( HS230627第3回口頭弁論調書 )。
反対理由は、唯一の争点である「 故意か、過失か 」が特定されていないという事実に拠る。
Ⓢ HS 230627 第3回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308080000/

HS230627弁論終結に対し、原告は反対した事実。
被告国(春名茂訴訟)は、「 HS230610原告第2準備書面に対する反論予定はない(HS230627第3回口頭弁論の陳述 )。 」と陳述し、弁論終結に対して反対しなかった事実。
Ⓢ HS 230627 第3回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/08/103442
Ⓢ HS 230627 第3回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 弁論終結
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306280000/

弁論終結により、(自白の擬制)民訴法一五九条第1項本文が適用され、擬制自白事実が成立した。
具体的には、請求人(原告)が陳述したHS230610原告第2準備書面においてした主張・証明は擬制自白事実として成立した。


□ HS240303訴追請求状01脇博人裁判官・春名茂訴訟<10p>1行目から
百瀬玲裁判官が、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意になした事実について、以下証明する。

HS230711百瀬玲判決書では、擬制自白事実を認めていない事実から、「擬制自白事実認定手続きの違法」を故意になしたものである。
擬制自白事実を認めなかった事実から、百瀬玲裁判官は、(自白の擬制)民訴法一五九条第1項ただし書きを適用した事実が導出できる。

百瀬玲裁判官はが、(自白の擬制)民訴法一五九条第1項ただし書きを適用したことは、誤適用であること。
何故ならば、但し書きを適用する前提事実を欠いているからである。

欠いている前提事実とは以下の通り。
被告国(春名茂訴訟)がした「被告弁論の全趣旨」とは、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は、「故意に拠る違法行為」である旨の請求人主張を否認しただけである。
「被告弁論の全趣旨」とは、内容空虚な代物であり、但し書きを適用するための前提事実とはなり得ないものである。

百瀬玲裁判官は、但し書きを適用するための前提事実となり得ない「被告弁論の全趣旨」を、但し書き適用の根拠として使用している事実。
この事実から、百瀬玲裁判官がなした「但し書きを適用する」と言う違法行為は、「故意に拠る違法行為」である。

被告国(春名茂訴訟)は、「過失に拠る違法行為」であることについては、証明をしていない事実がある。
百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)に対して、証明をさせようとせずに、弁論終結を不意打ちで強要した事実がある。

被告国(春名茂訴訟)は、HS230627第3回口頭弁論期日において、「 HS230610原告第2準備書面に対する反論予定はない。 」と陳述した事実がある。
Ⓢ HS 履歴 弁論調書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402270000/
上記の陳述をした事実からも、「被告弁論の全趣旨」は、但し書き適用の根拠にはなり得ない代物である。

百瀬玲裁判官は、唯一の争点が、真偽不明の状態であるにも拘らず、不意打ち弁論終結を強要した事実は、「 弁論権侵害 」をなした事実を意味しているものである。

以下は、百瀬玲裁判官が担当した春名茂訴訟における経緯の詳細である。
○ <<  HS230711百瀬玲判決書<4p>8行目からの判示 >>
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/14/113659
<< しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。

また、本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。 >>である。

=> << 前記1の特別の事情(故意)があることを主張するものとはいえない。 >>については、内容虚偽の判示である。
請求人は、故意であると主張し、証明している事実がある。
HS221209訴状訂正版では9か所で主張している事実。
Ⓢ HS 221209 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857

HS230610原告第2準備書面では、5か所で主張している事実。
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/195506

=> << 本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。 >>については、内容虚偽の判示である。
請求人は、状況証拠から「故意にした違法行為」であると証明している事実。

=> 百瀬玲裁判官が不意打ち弁論終結を強要した結果、春名茂裁判官等に対する取り調べ手続きを通しての証明は、妨害された事実。
百瀬玲裁判官が春名茂法務省訟務局長に対する取調べ手続きを飛ばした事実から、請求人に対する証明妨害をなしたと言う結論が導出できる。
裁判官がなした証明妨害は、職権濫用罪である。
証明妨害なした上で導出された事実は、「違法に確定された事実」である。

□ HS240303訴追請求状01脇博人裁判官・春名茂訴訟<12p>1行目から
百瀬玲裁判官が「違法に確定された事実」を基礎として作成したHS230711百瀬玲判決書は、内容虚偽の判決書であるという事実が導出できる。
内容虚偽の判決書とは、虚偽有印公文書作成罪に当たり、請求人に対して行使した事実から、内容虚偽有印公文書行使罪にあたる。

上記の犯罪行為は、(再審の事由)民訴法第三三八条第1項第4号所定の規定に該当する。
<<判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと>>との規定を指す

=> << 特別の事情(故意)があることを主張するものとはいえない。>>とか、<< 特別の事情が存在するとは認められない。 >>とか、棄却理由として判示している事実。
上記の棄却理由は、百瀬玲裁判官がなした「訴訟手続きの違法」を無視することをなした上で成り立つ、違法な棄却理由である。
「訴訟手続きの違法」とは、「自白事実認定手続きの違法」を指す。

違法な棄却理由であると主張する根拠は、以下の通り。
弁論終結を不意打ちで行うことを強要した事実は、弁論権侵害である事実。
百瀬玲裁判官は、請求人に対して、弁論権侵害をなした上で、上記の棄却理由を判示した事実は、棄却理由が違法である証拠である。

百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)に対して、(釈明処分)民事訴訟法条による訴訟指揮を行っていない事実がある。
百瀬玲裁判官の職責の1つは、裁判において、訴訟手続きを適正に主宰することである。

百瀬玲判決書で明記した棄却文言は、前提事実を欠いている違法なものである。
前提事実とは、「 訴訟手続きが適正に行われた事実 」である。

本件の「 唯一の争点」は、「 故意に拠る違法行為であるか 」、「過失に拠る違法行為であるか 」についての2択である。
百瀬玲裁判官は、唯一の争点について、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、唯一の争点については真偽不明の状態でありながら、請求人が弁論終結に対して反対した事実を無視すると言う弁論権侵害をなした上で、弁論終結を強要した事実。

百瀬玲裁判官が、弁論終結を強要した結果、唯一の争点については、真偽不明の状態で、弁論終結がなされた事実。
百瀬玲裁判官が弁論終結を不意打ちでなした目的は、(終局判決)民訴法二四三条第第2項の手続きに違反する手口を駆使することで、以下の事項を回避するためである。

百瀬玲裁判官が回避を目的とした事項とは、以下の通り。
ア請求人からの求釈明を回避すること。
具体的な求釈明の内容は、請求人から被告国(春名茂訴訟)に対して、<< 春名茂裁判官がなした違法行為は、「過失に拠る違法」であることの証明を請求されること >>である。

イ争点整理を請求されること。
ウ春名茂法務省訟務局長の取調べを請求されること。
エ審理を続けると、被告国(春名茂訴訟)に不利な自白事実が顕出されること。
オ擬制自白事実の認定は、裁判官の専決事項であるため、被告国(春名茂訴訟)に不利な自白事実を排除するために、フリーハンドの環境作り出すこと。
カ請求人には、百瀬玲裁判官がなした違法行為総てを摘示することはできない。
まだまだ、多くの違法行為をなしていると思える。

本件訴訟の唯一の争点は、『 「故意に拠る違法行為法」であるか、「過失に拠る違法行為」であるか、』である。
故意であるとなれば、(故意)刑法38条第1項により、春名茂裁判官は刑事犯罪人である。
具体的罪名は、職権濫用罪とか、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である。
刑事事件には、真実発見が追及されるべきところ、百瀬玲裁判官は、本件の唯一の争点に対しても、真偽不明の状態で、弁論終結を強要している。

数多くの「訴訟手続きの違法」をした上で、HS230711百瀬玲判決書で確定した事実は、「違法に確定した事実」である。

▽ HS 240303訴追請求状02( 脇博人裁判官・春名茂控訴審 )に続く
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5506545.html

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