今日のNYが大過なければ六月からファンドが買うと思います。
GSやモルといった有名どころ以上に日本の新興を買っていたのは、ヘッジファンドだと思います。
彼らがGMなどの社債で損したからこそ解約に備え換金するとともに決算対策で儲かっているものを売る必要が急に出てきたのです。それが今回の下げの本質的正体と見ます。
だから、六月はまた買い戻します。
新しいシーズンで次のボーナス稼がないといけませんものね。
今日は所詮前夜祭で、30万台でも良かったのですが(その方が外人さんがすぐに買いやすい)
あくまで明日からいきなり買ってくれることを期待してます。
ここから先はちょっと難しいので読まなくてもいいです。
ただ、必要としている人もいるかもという感じでさわりだけ書きます。
今日は先日も話題になったのですがACCESSという会社が実に発行済み株式数の20%にあたる潜在株式を与えることになるいわゆるMSCBが発行されます。
MSCBというのは下方修正条項つきの転換社債ですね。これについては他のところでもよく説明されていますから説明ははぶきますが、今日はその法律的な扱いを述べたいと思います。
実は、これは法律的に対処する条文があるのです。
皆さんはキャピタルゲイン(値上がり益)もしくはインカムゲイン(配当)を目当てに投資されていると思いますがそれ以上に社会貢献目的や、企業として子会社にしたいなどの会社支配目的の株式の保有も動機として認められています。(例ニッポン放送)
さて、そんな既存株主と経営者が対立するときがあります。
MSCBなど発行されればそれによって余程儲かるのでなければ断固として排除すべきなのです。
なぜなら、株主が企業の所有者であり、その財産をかってに切り売りは出来ないでしょ?
ただし、我々のような小口株主の言うことまで全て言うことを聞いていてもこれは資本主義経済の発展を邪魔します。だから、ある程度のケースにのみ経営陣に対して異議申し立てが出来る制度があります。
転換社債は今の商法では新株予約権つき社債ですから「新株予約権つき社債の有利発行」という項目にかかります。
これは「特に有利な条件」の新株予約権を付した新株予約権社債を発行するには、株主総会の総会特別決議が必要だというものです。341の3Ⅲ
総会の特別決議とは株主の議決権のうち半分以上が意思表示した総会でその3分の2が賛成するということです。(数は定款で変更可能)
逆に新株予約権付社債の発行は原則取締役会(経営陣)の決議事項です。(定款により総会決議事項にもできます)(341の3柱書)
今回のACCESSのことは詳しくないので知りませんが騒ぐ前にそのMSCBが第三者への有利発行でないか否かをみて、特にMSCBは個人的には有利発行の要件を満たしていると思いますから新株予約権発行停止の仮処分の申請を会社又は裁判所に提出できると思います。
まあ、個人では大変ですけどね。
GSやモルといった有名どころ以上に日本の新興を買っていたのは、ヘッジファンドだと思います。
彼らがGMなどの社債で損したからこそ解約に備え換金するとともに決算対策で儲かっているものを売る必要が急に出てきたのです。それが今回の下げの本質的正体と見ます。
だから、六月はまた買い戻します。
新しいシーズンで次のボーナス稼がないといけませんものね。
今日は所詮前夜祭で、30万台でも良かったのですが(その方が外人さんがすぐに買いやすい)
あくまで明日からいきなり買ってくれることを期待してます。
ここから先はちょっと難しいので読まなくてもいいです。
ただ、必要としている人もいるかもという感じでさわりだけ書きます。
今日は先日も話題になったのですがACCESSという会社が実に発行済み株式数の20%にあたる潜在株式を与えることになるいわゆるMSCBが発行されます。
MSCBというのは下方修正条項つきの転換社債ですね。これについては他のところでもよく説明されていますから説明ははぶきますが、今日はその法律的な扱いを述べたいと思います。
実は、これは法律的に対処する条文があるのです。
皆さんはキャピタルゲイン(値上がり益)もしくはインカムゲイン(配当)を目当てに投資されていると思いますがそれ以上に社会貢献目的や、企業として子会社にしたいなどの会社支配目的の株式の保有も動機として認められています。(例ニッポン放送)
さて、そんな既存株主と経営者が対立するときがあります。
MSCBなど発行されればそれによって余程儲かるのでなければ断固として排除すべきなのです。
なぜなら、株主が企業の所有者であり、その財産をかってに切り売りは出来ないでしょ?
ただし、我々のような小口株主の言うことまで全て言うことを聞いていてもこれは資本主義経済の発展を邪魔します。だから、ある程度のケースにのみ経営陣に対して異議申し立てが出来る制度があります。
転換社債は今の商法では新株予約権つき社債ですから「新株予約権つき社債の有利発行」という項目にかかります。
これは「特に有利な条件」の新株予約権を付した新株予約権社債を発行するには、株主総会の総会特別決議が必要だというものです。341の3Ⅲ
総会の特別決議とは株主の議決権のうち半分以上が意思表示した総会でその3分の2が賛成するということです。(数は定款で変更可能)
逆に新株予約権付社債の発行は原則取締役会(経営陣)の決議事項です。(定款により総会決議事項にもできます)(341の3柱書)
今回のACCESSのことは詳しくないので知りませんが騒ぐ前にそのMSCBが第三者への有利発行でないか否かをみて、特にMSCBは個人的には有利発行の要件を満たしていると思いますから新株予約権発行停止の仮処分の申請を会社又は裁判所に提出できると思います。
まあ、個人では大変ですけどね。