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(内容証明)知っておきたい民法_その70

2014年04月15日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第167条には、次のように書かれています。

1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。


とても有名で、とても大切な条文です。もちろん、契約書にも関係します。

よく使う部分だけ覚えましょう。

お金の貸し借りは、基本的には10年間で時効成立です。

返してもらわないといけない日がありました。しかし、貸主が何も言ってこないで、10年間経過すれば、返す必要がなくなるという意味です。

しかし、例えば「商行為から生じた債権では5年で時効」だったりと、例外も多いです。

「一般的なお金の貸し借りは10年だ」程度で結構ですので、覚えておいた方がいいでしょう。

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(内容証明)知っておきたい民法_その69

2014年04月14日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第166条には、次のように書かれています。

1 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。


時効で権利を失ってしまうことが書かれています。これを消滅時効といいます。

この条文は、とても奥が深くて難しい内容なんです。

よく使います点だけ、説明させて頂きます。

例えば、「3月21日に、100万円を支払う」と約束していたとしましょう。

消滅時効、つまり、100万円を支払わなくてもよい権利が発生するための時効は、この期日がやってきました時から、時効をスタートさせます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その68

2014年04月13日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第162条には、次のように書かれています。

1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


とっても大切な条文で、契約書作成の際にも、重要になる場合があります。

まず、時効で取得できますことが書かれています。これを取得時効といいます。

例えばですが、Aさんの土地をXさんが、無断で占拠(占有)していたとしましょう。

このとき、XさんがAさんの土地であることを知らず、知ることもできなかったとしましたら、10年間占有を継続すれば、Xさんの土地になってしまうのです。

もし、XさんがAさんの土地であると知っていたとしましても、20年間占有を継続すれば、Xさんの土地になってしまうのです。

スゴイ条文ですが、実際日常でも起こりうる可能性のあることなんです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その67

2014年04月12日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第161条には、次のように書かれています。

時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

時効の中断により、リセットされますお話は、何度か書いてきました。

では、リセットではなく、一時的に中断することはないのか?

あるんです。その場合、時効の停止と言われています。

例えば、あと1週間で時効が完成するとしましょう。その場合、時効の中断ならリセットされますが、時効の停止なら、一旦ストップし、残り1週間の時効が再開されるのです。

天災等の場合は、仕方がないとの条文です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その66

2014年04月11日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第157条には、次のように書かれています。

1 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。


時効が中断しますと、リセットされます。

例えば、「あと2年で時効が成立(完成)だ」と思っていました。

しかし、時効が中断したとしましょう。

一度、時効が中断してしまったので、もう時効はないのか?

いえいえ。そこから新たに時効に向かってスタートするのです。

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