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(内容証明)知っておきたい民法_その61

2014年04月06日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第147条には、次のように書かれています。

時効は、次に掲げる事由によって中断する。

1 請求

2 差押え、仮差押え又は仮処分

3 承認


勘違いしますのは、中断という言葉です。

中断となれば、中断後、再びその時点から再開すると思われるでしょうが、分かりやすくいえば、リセットされるようなイメージで、再度ゼロから時効を数えていくんです。

野球の試合等の中断のイメージではないので、お間違えなく。

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