民法第147条には、次のように書かれています。
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1 請求
2 差押え、仮差押え又は仮処分
3 承認
勘違いしますのは、中断という言葉です。
中断となれば、中断後、再びその時点から再開すると思われるでしょうが、分かりやすくいえば、リセットされるようなイメージで、再度ゼロから時効を数えていくんです。
野球の試合等の中断のイメージではないので、お間違えなく。
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2 差押え、仮差押え又は仮処分
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勘違いしますのは、中断という言葉です。
中断となれば、中断後、再びその時点から再開すると思われるでしょうが、分かりやすくいえば、リセットされるようなイメージで、再度ゼロから時効を数えていくんです。
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