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(内容証明)知っておきたい民法_その70

2014年04月15日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第167条には、次のように書かれています。

1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。


とても有名で、とても大切な条文です。もちろん、契約書にも関係します。

よく使う部分だけ覚えましょう。

お金の貸し借りは、基本的には10年間で時効成立です。

返してもらわないといけない日がありました。しかし、貸主が何も言ってこないで、10年間経過すれば、返す必要がなくなるという意味です。

しかし、例えば「商行為から生じた債権では5年で時効」だったりと、例外も多いです。

「一般的なお金の貸し借りは10年だ」程度で結構ですので、覚えておいた方がいいでしょう。

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