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(内容証明)知っておきたい民法_その266

2014年10月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第467条には、次のように書かれています。

1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。


この条文はとても大切な条文です。

第1項では、債権譲渡について書かれています。

例えばですが、指名債権とは、一般的な債権だと思って下さい。例えば、XさんがAさんに100万円貸した債権のようなイメージです。

この債権譲渡は、債権者が債務者に通知をする、または、債務者が承諾をしなければ、債務者や第三者に対抗することができないと書かれています。

そりゃそうですよね。Xさんに借りたAさんのところに、突然Yさんがやってきて、早く100万円返せと言われましても、知らないYさんに100万円渡せますか?

第2項ですが、第1項の通知または承諾につき、確定日付のある証書で行わなければ、債務者以外の第三者に対抗することができないと書かれています。

確定日付のある証書とは、公正証書や、公証人役場が押したもの、内容証明郵便などを指します。

もしも、二重譲渡が起こってしまった場合、例えば上記例でしたら、XさんがYさん、Zさんに譲渡した場合、どうなるのか?

確定日付のある通知が、債務者に到達した順番で決まると、判例で言われています。

少し難しかったでしょうか?

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特集)契約書の見直しも重要なことです

2014年10月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
「契約書はきちんと交わしていますよ」

とても良いことだと思います。

しかし、契約書を交わしました後、実際に履行(実行)されています際、片方または双方におきまして、何か不備になっていることございませんか?

また、かなり昔に交わされました契約書のため、時代とともに、時代にマッチしていない内容になったりしていませんか?

双方の合意があれば、契約書を再度見直し、契約し直すことも大切です。

放っておきましたら、その契約書が有効になります。

見直しが必要でしたら、この機会にきちんと見直しませんか?

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(内容証明)知っておきたい民法_その265

2014年10月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第466条には、次のように書かれています。

1 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。


債権は、自由に譲り渡すことができます。

例えば、XさんがAさんに100万円貸しています。

この債権をXさんがYさんに譲り渡すことも可能です。

しかし、その性質がこれを許さないときは、譲り渡せません。

例えば、Xさんの似顔絵を、Aさんが描くという債権などです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その264

2014年10月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第460条には、次のように書かれています。

保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。

1 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。

2 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。

3 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後10年を経過したとき。


保証人が、主たる債務者に代わり、保証を行った、例えば借金を返済した場合、保証人は、主たる債務者に、返済分を返してほしいと言えます。

これを求償するといいますが、上記1、2、3の場合には、“あらかじめ”求償することができると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その263

2014年10月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第457条には、次のように書かれています。

1 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。


債権者が、主たる債務者に対し、履行の請求や、時効の中断を行いました。

保証人には関係ない!? いえいえ、関係あるのです。

時効の中断を例にしますと、主たる債務者が債務を承認しますと、時効は中断します。このとき、保証債務も中断します。

第2項ですが、債権者がXさん、主たる債務者がYさん、保証人がZさんだとしましょう。

XさんとYさんとの間では、双方お金の貸し借りがあります。例えばですが、お互い1,000万円の貸し借りがあるとしましょう。

Zさんの立場になれば、相殺すれば良いと思いますよね。その相殺を保証人であるZさんが主張することができるのです。

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