民法第167条には、次のように書かれています。
1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
とても有名で、とても大切な条文です。もちろん、契約書にも関係します。
よく使う部分だけ覚えましょう。
お金の貸し借りは、基本的には10年間で時効成立です。
返してもらわないといけない日がありました。しかし、貸主が何も言ってこないで、10年間経過すれば、返す必要がなくなるという意味です。
しかし、例えば「商行為から生じた債権では5年で時効」だったりと、例外も多いです。
「一般的なお金の貸し借りは10年だ」程度で結構ですので、覚えておいた方がいいでしょう。
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返してもらわないといけない日がありました。しかし、貸主が何も言ってこないで、10年間経過すれば、返す必要がなくなるという意味です。
しかし、例えば「商行為から生じた債権では5年で時効」だったりと、例外も多いです。
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