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(内容証明)知っておきたい民法_その85

2014年04月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第189条には、次のように書かれています。

1 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。


何も知らずに、自分の物だと思い込み、占有していた人がいたとしましょう。

例えば、みかんの木だったとしましょう。みかんが育ち、収穫の時期です。この場合、みかんの実は誰のもの?知らずに占有している人のものなんです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その84

2014年04月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第188条には、次のように書かれています。

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

例えばですが、Xさんが落とした時計をYさんが身につけていたとしましょう。Xさんにとりましては、間違いなく自分の物である確証を持っています。しかし、占有物を占有していますのは、Yさんです。Xさんは、自分の物であると証明しないと、取り戻せないんです。

簡単そうで、難しかったでしょうか?

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(内容証明)知っておきたい民法_その83

2014年04月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第187条には、次のように書かれています。

1 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。

2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。


Aさんが、ある物を6年占有しました。その後、Bさんがその物を、引き続き8年占有しました。

そうしましたら、Aさんは6年の占有しか主張できませんが、Bさんは、自身が占有しました8年を主張してもいいですし、Aさんの占有した6年と8年を合せ、6+8=14年占有していたと主張することもできるのです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その82

2014年04月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第186条には、次のように書かれています。

1 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。


「みなす」ではなく、「推定する」と書かれています。

「みなす」は絶対的に法律が確定しますが、「推定する」は「多分(恐らく)~だろう」といった感じです。

後半部分は、例えば、あなたが3年前に、ある車を占有していたとしましょう。その車は、今も占有していますが、その間、ずっと占有していたでしょうと考えることが書かれています。但し、今も3年前も、占有していた証拠が必要ですが。

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(内容証明)知っておきたい民法_その81

2014年04月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第184条には、次のように書かれています。

代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

指図による占有移転と呼ばれます。

例えば、あなたが、Aさんに時計を預けているとしましょう。その際、その時計を、Bさんにあげようと思いました。しかし、Bさんにはすぐに渡せないとしましょう。その際、あなたはAさんに「これからはBさんのためにその時計を持っていて(占有して)ほしい」と言い、Aさんが了解しましたら、指図による占有移転が成立します。

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