日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

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時効に関する大きな間違い&時効の援用で債務をゼロに!(全てお任せ6,779円のみ)

2021年10月28日 | 内容証明_親族関連
「過去、消費者金融やクレジットカード会社で借りたまま放っているが最近何の連絡もない。もう時効だからこのまま放っておいても問題ない」と思われていましたら、大きなとんでもなく怖い間違いです!

確かに、時効の要件を満たしているかも知れません。

しかし、「時効だからもう支払いませんよ」との主張がないと時効が完成しません。つまり、主張なくして、債務(借金)はゼロにならないのです。

この主張を時効の援用をといいます。時効の援用はどのようにして行うのか?内容証明を使わないとかなり危険です。

例えば、債権者(貸主)に電話し、「時効だから払いませんよ」と言われましても、後日そんな電話を受けた記憶がないと主張されるかも知れないからです。

普通の手紙も同様です。そこで、内容証明を使います。

債務を放っていますと、とても危険なことが起こります。日々とんでもない勢い(複利)で利息が増えています。仮に、10年前に20万円借りられたまま放っていましたら、恐らく80万円位になっているでしょう。20年前に20万円借りられたまま放っていましたら、恐らく300万円位になっているでしょう。

その上で怖いことは、以下のとおりです。

□ある日裁判所から手紙が届きましたら、確定判決が出る(債務名義を取られる)可能性がございます。確定判決が出ますと(債務名義を取られますと)債務は確定し、膨らんだ利息とともに支払う義務が生じます。それでも放っていましたら、いずれ差押えになるでしょう。差押えはあなたの財産のみならず給与にまで及びます。

□あなたはこの債務を身内に隠し、亡くなられたとしましょう。相続人はそれを知りません。結果、あなたの債務は相続される可能性がございます(原則、相続されます)。

すぐにでも時効の援用を行い、借金をゼロにしなければ本当に怖いです!

ところで、大まかに書きますが、時効の援用のためには、下記要件全てを満たしていることが前提です。

1.最終取引日(最後に借りたり、返したりした日)の翌日から5年以上経過していること。
2.その債務につき、債務整理を行っていないこと。
3.その債務につき、過去裁判所からの手紙が届いていないこと。

1につきましては、丁度5年では危ない場合がございます。大抵の場合、5年半程経過が必要です。

2につきましては、債務整理を行っていたのでしたら、お話をお伺いしないと判断できません。

上記要件を満たしているのでしたら、大塩行政書士法務事務所の日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せで6,779円のみ)をご利用下さい。

大塩行政書士法務事務所によくあるご質問ですが、「本当に6,779円のみですか?」「追加料金は発生しませんか?」「成功報酬を請求されますか?」につきましては、追加料金は一切いただきません。6,779円のみですので、ご安心下さい。

大塩行政書士法務事務所の格安時効の援用サービスは、日本全国対応です。日々、たくさんのお問合せを頂いています。

上記のとおり、郵送準備、郵送代行、内容証明原本(謄本)をお客様に送らせて頂くコースは、1件あたり、5,500円(報酬)+1,279円(配達証明付き郵送代;誰が郵便局で郵送しましても同料金)=6,779円のみです。

お電話でのお問合せは、06-6585-9548です。特設サイト(インターネット)からのお問合せは、下記ボタンをクリックして下さい。
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大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
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債務の承認は時効の中断(リセット)事由。どのような行為を指すのか?

2021年10月04日 | 内容証明_親族関連
時効の要件の1つは「原則5年(最近の債務は5年+αが多いです)」です。

例えば、最終取引日から7年経過していたとしましょう。

ほぼ間違いなく「原則5年」の要件を満たしています。
※「原則5年」は期限の利益喪失日からのカウントで、最終取引日からではございません。少し差異が生じるケースが大半です。

ところで、仮に最終取引日から7年経過していますが、下記のような行為を行ってしまいますと時効は中断します。時効の中断とはカウントをリセットされることです。再度その日の翌日から5年が要件となります。

□債権者(貸主)に電話をかけ、いつ、いくら借りているのか確認する行為

□1円でも返済した行為

□債権者から手紙が届き、もう少し待ってほしいと伝える行為 等々。

例えば、あなたはA社からお金を借りた記憶があります。B社からはお金を借りた記憶が全くないとしましょう。

A社に対し、いくら借りているのか等を確認しましたり、1円でも返済しましたり、もう少し待ってほしいと伝えますのは、あなたがA社に対し債務を負っていることが分かっているからです。その行為を受けたA社(債権者)は当然あなたに債権があることを知っています。このように債務の存在があることを前提に行われる行為が債務の承認となります。

しかし、B社に対しましては、借りた記憶がないのですから、上記のような行為は行わない筈です。

借りていることを知っている、つまり債務の存在を知っているからこそ行われますのが債務の承認です。

但し、一点だけ注釈があります。100%の結論ではございませんことは、何卒ご了承下さい。

仮に、あなたが携帯電話の機種変更を行おうと携帯ショップに行きました。

その際、あなたが10年位前に返済できていない債務があることを、ショップ店員に聞かされました。

機種変更を行うのなら、残債務返済が条件となりました。

この後、時効の援用を行い、時効は完成するのか?

債務の承認を立証しますのは、債権者側です。

あなたが携帯電話機種変更を行おうとしました際に債務の存在を知りました。

当然、知った上に認めているのですから、厳密にいいますと債務の承認となります。

それを立証するのは、この場合では携帯電話会社となりますが、立証は難しいのかも知れません。

もし、1,000円だけでも返済しましたらその履歴は残ります。この立証は簡単です。

つまり、1円でも返済しましたり、債務の存在を認める書類にサインされましたり等々記録に残るものでなければ、時効の援用を行い、時効が完成する可能性は高いとも考えられます。

次の時効の要件5年間を待っています間に裁判所からの手紙が届く可能性が高いですので、記録に残りにくいもの(口頭で聞いた、伝えた等)であれば、時効の援用を行うのが有力ではないかと思います。

大塩行政書士法務事務所は、時効の援用全てお任せ6,779円のみです。

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