民法第153条には、次のように書かれています。
催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
催告を行うことにより、一旦時効は中断します。しかし、6ヶ月以内に、上記書かれていますことのいずれかを行わないと、時効の中断の効果が失われます。
一般的には、裁判上の請求が多いかも知れませんが、その他もあります。
このあたり、とてもややこしく専門的ですが、イメージだけでも持たれておいた方が良いと思います。
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催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
催告を行うことにより、一旦時効は中断します。しかし、6ヶ月以内に、上記書かれていますことのいずれかを行わないと、時効の中断の効果が失われます。
一般的には、裁判上の請求が多いかも知れませんが、その他もあります。
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