日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)知っておきたい民法_その75

2014年04月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第177条には、次のように書かれています。

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

これまた重要なことなんです。

賃貸物件に住まれていない方、例えば一軒家に住まれています方は、恐らく不動産登記がされています。

法務局に行き、あなたの住所を調べますと、土地は誰のもので、建物は誰のものって書かれた用紙を手に入れることができます(正式な地番が必要ですが、教えて頂けます)。

恐らくですが、あなたの土地や建物であれば、あなたの名前が書かれていると思います。

このように、不動産に関しましては、あなたのものといった登録、すなわち登記されていることが大切なんです。

そうでないと、第三者に対抗することができないのですが、この第三者の説明は難しいので、カットさせて頂きます。

つまり、「不動産には登記が必要だ」は大切ですので、覚えておいた方がいいでしょう。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

(内容証明)知っておきたい民法_その74

2014年04月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第176条には、次のように書かれています。

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

これまたシンプルながらも、重要な条文なんです。

例えばですが、Aさん所有の土地をBさんに移転する(渡す)としましょう。

そうしましたら、AさんとBさんとの間の合意(意思表示)があれば、それでOKなんです。

「そんなの当たり前じゃないの?」と思われました方、ではAさん所有の土地には、Aさんの所有ですよって登記されているのですが、Bさんの登記に変更されます前に、AさんはCさんにその土地を売ったらどうなります?更にCさんの登記を先にしてしまいましたら!?

二重譲渡が行われたんです。そんなこと、たまにあるんですよ。

すなわち、不動産の場合では、登記や引渡しが必要になるのです。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

(内容証明)知っておきたい民法_その73

2014年04月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第175条には、次のように書かれています。

物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

これは簡単そうで簡単ではなく、重要な条文なんです。

まず、この条文を説明しますと、「物権は、民法その他の法律で決められているほかに、勝手に新しい種類や内容の物権を作り出すことはできない」って意味なんです。

これを物権法定主義といいます。

次に、じゃあ、勝手に作り出せるものって何?

債権です。

AさんとBさんとの間で、借用書を作りました。これは金銭に関する債権です。債権が発生しましたら、当事者間での決め事を作ることは自由にできます。

ちょっと難しいでしょうか?

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

(内容証明)知っておきたい民法_その72

2014年04月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第174条には、次のように書かれています。

次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。

1 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権

2 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権

3 運送賃に係る債権

4 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権

5 動産の損料に係る債権


1年で消滅時効となりますものが書かれています。

給与債権(会社等で働いてもらうお金)も該当しますし、飲食店での支払代金なども該当します。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

(内容証明)知っておきたい民法_その71

2014年04月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第170条には、次のように書かれています。

次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。

1 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

2 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権


病院に行き、診察を受けましたが、お金を持ってませんでした。

そのまま病院から何も言われずに時が過ぎれば、3年で消滅時効(時効が成立)となるんです。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする