民法第189条には、次のように書かれています。
1 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
何も知らずに、自分の物だと思い込み、占有していた人がいたとしましょう。
例えば、みかんの木だったとしましょう。みかんが育ち、収穫の時期です。この場合、みかんの実は誰のもの?知らずに占有している人のものなんです。
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1 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
何も知らずに、自分の物だと思い込み、占有していた人がいたとしましょう。
例えば、みかんの木だったとしましょう。みかんが育ち、収穫の時期です。この場合、みかんの実は誰のもの?知らずに占有している人のものなんです。
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