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接待を伴いますスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラまたはバー等の無許可営業はホントにヤバイですよ!

2020年04月11日 | スナック、ラウンジ、クラブ、バー開店
スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等を無許可営業されていますと…

お客様からの通報やトラブルにより、警察が内部データをチェックします。

昨今は、セキをしているお客様がいましたら、新型コロナウイルスの影響で、警察に通報される可能性もございます。

これらの許可申請先は、管轄警察署です。

通報された後、登録データがないと分かれば、警察は無許可営業であることを知ります。

結果、警察が急いでやってくる可能性が高く、とんでもない罰則を受けることになります。

特に、スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラは接待が伴います。

無許可で接待していますと、逮捕されるかも知れません。

刑事罰も併せて大きな問題になる可能性があります。

お店を閉めることになっても良いのですか?

大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バーの許可申請を取り扱っています。

無許可営業は絶対にいけません。

特設サイトはこちらです。

まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。

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大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。
大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
電話:06-6585-9548
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新型コロナウイルスが蔓延しているが故にスナック、ラウンジ等の無許可営業はかなり危険になります

2020年04月01日 | スナック、ラウンジ、クラブ、バー開店
お店で問題が起こりますと、地元の警察は動くでしょう。

結果、お店が無許可であれば、とんでもない罰則を受ける可能性があります。

昨今、新型コロナウイルスが蔓延しており、お店が感染源だとしましたり、陽性のお客様が来られましたり…

お店を閉めないといけないだけでなく、刑事罰も受ける可能性がございます。

無許可営業は絶対にいけません。

スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の許可申請(届出)書類作成は難しいです。

大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の新規開店を取り扱っています。

ご自身で対応されようとしますと、断念または4、5回以上提出し直す場合が多いです。

書類もそうなのですが、図面が大きなネックです。

警察署は、曖昧な図面を認めません。

ところで、これらの許可申請には要件がございます。

特設サイトはこちらです。

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スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の許可申請(届出)書類作成は難しいですよ

2020年03月02日 | スナック、ラウンジ、クラブ、バー開店
大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の新規開店を取り扱っています。

ご自身で対応されようとしますと、断念または4、5回以上提出し直す場合が多いです。

書類もそうなのですが、図面が大きなネックです。

警察署は、曖昧な図面を認めません。

ところで、これらの許可申請には要件がございます。

できればお店の内装工事の前に、まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。
※内装工事後でもOKですが、内装工事前の方が望ましいです。

例えば、目隠し(ついたて等)が1m以上あるとNGです。

ところで、一番いけないのが、無許可営業です。

とんでもない罰則を受けます。

お店を閉めないといけないだけでなく、刑事罰も受ける可能性がございます。

無許可営業は絶対にいけません。

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大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー新規開店(許可申請)は大塩行政書士法務事務所へ!

2020年01月16日 | スナック、ラウンジ、クラブ、バー開店
大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー新規開店を取り扱っています。

梅田やなんば、心斎橋等は事務所からも近いです。

まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。

一番いけないのが、無許可営業です。

とんでもない罰則を受けます。

お店を閉めないといけないだけでなく、刑事罰も受ける可能性がございます。

無許可営業は絶対にいけません。

こちらのサイト(こちらをクリック)が特設サイトです。

まずは、大塩行政書士法務事務所まで、まずはお気軽にお問合せ(TEL:06-6585-9548)下さい。

特設ホームページのお問合せフォームからのお問合せもOKです!

ところで、建設業許可(更新)につきましても、大塩行政書士法務事務所は対応しています。まずはお気軽にお問合せ(TEL:06-6585-9548)下さい。

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スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ等無許可営業をしていると…

2019年12月01日 | スナック、ラウンジ、クラブ、バー開店
スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ等を無許可営業で続けてますと、怖いことになる可能性が限りなく高いです。

例を挙げます。

◇お店でトラブル。警察に電話通報。その後…

スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ等は、風俗営業1号です。

この申請は、地元(最寄)の警察署なんです。

通報された結果、警察は、お店がいつから営業されているのか、当然調べますよね。

登録されていない…

警察からの罰則は、かなりキツイです。

結果、刑事罰とともに、お店を閉めてもいいですか?

実際ありえることしか書いてませんよ。

◇客の気分次第による通報

本来、風俗営業1号申請をしていることが前提で、お店を営業されている筈です。

しかし、申請していないとしましょう。無許可営業です。

ある日、許可がないとできない「接待」を行っていました。

「接待」とは、談笑、一緒にデュエット等、様々考えられます。

ある客が、自分には十分な接待を受けていないと感じました。

昨今、警察署に親告されるケースが増えてます。

結果、無許可営業が判明し、その後、とんでもないことが待ってます(少なくとも取り調べはあるでしょう)。

上記、あくまで一例です。

そんなこと気にしながら営業する位なら、申請すればいいと思いませんか?

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