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(内容証明)知っておきたい民法_その55

2014年03月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第140条には、次のように書かれています。

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

7月18日午後7時に、「3日間、このゲームを貸しましょう」といえば、一体いつまで?

7月18日は含まず、次の7月19日から数えるのです。つまり、7月18日の初日は考えない(含まれない)のです。ですので7月19日、7月20日、7月21日となり、7月21日中まで借りることができます。

しかし、今日は7月15日だとしましょう。「7月18日から3日間、このゲームを貸しましょう」と言われましたら、7月18日、7月19日、7月20日と借りることができます。

簡単そうで、少しややこしかったでしょうか?

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(内容証明)知っておきたい民法_その54

2014年03月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第139条には、次のように書かれています。

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

例えば、今は午後3時。「あなたに24時間、このゲームを貸してあげよう」と言われましたら、翌日の午後3時まで借りれるんです。

普通といえば、普通のことでしたでしょうか?

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(内容証明)知っておきたい民法_その53

2014年03月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第136条には、次のように書かれています。

1 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。


期限の利益とは、とっても難しい表現なんですが、例えばこんなイメージを持ってみて下さい。

あなたは3月31日に返金しますよう期限を定め、お金を借りました。といいますことは、例え返すためのお金の準備が3月15日にできたとしましても、実際には3月31日まで返金することを必要としません。しかし、3月15日に返金したとしましょう。そうしましたら、3月31日まで借りることができた期限の利益を放棄したことになるのです。

大体イメージできましたでしょうか?

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(内容証明)知っておきたい民法_その52

2014年03月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第135条には、次のように書かれています。

1 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。


例えばですが、人にお金を貸しました際、いついつまでに返金すると決めていれば、その日が来るまでに「早く返せ」とはいえません。

また、例えばですが、いついつまでの間、この時計を貸そうと決めていれば、その日がやってきましたら、借りている側は、借りる権利を失います。

当たり前っぽいことですが、意外と大切なんですよ。

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(内容証明)知っておきたい民法_その51

2014年03月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第133条には、次のように書かれています。

1 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。


「太陽が西から昇ったら、100万円あげるよ」なんて、起こらないこと(不能なこと)であり、それに停止条件がついた法律行為であれば、無効になります。

これも、結構当たり前ですね。

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