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(内容証明)知っておきたい民法_その58

2014年04月03日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第144条には、次のように書かれています。

時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

ドラマ等で、「もう時効だ」って言葉聞いたことないでしょうか?

時効とは消滅時効、取得時効の2種類に分かれますが、このお話は今後ゆっくりと。

例えば、これも後々に出てきますが、お金を借りて、ある期間放置されますと、時効が成立します。時効が成立すると返さなくていいんです。

そこで、いつからその時効の効力が発揮されるのか?

もしもですよ、時効が成立した日から効力が発揮されたとしましょう。そうしましたら、借りた側はこういうでしょう。お金を返さなくてもいいのは分かったから、今までの利息(利子)だけは払えよ」と。そうなれば、利息という考えには、時効は及ばないことになってしまいます。そこで、借りた日(契約が成立した日)にさかのぼって、時効の効力を発揮しましょうとなっているのです。

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