民法第188条には、次のように書かれています。
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
例えばですが、Xさんが落とした時計をYさんが身につけていたとしましょう。Xさんにとりましては、間違いなく自分の物である確証を持っています。しかし、占有物を占有していますのは、Yさんです。Xさんは、自分の物であると証明しないと、取り戻せないんです。
簡単そうで、難しかったでしょうか?
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占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
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