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(内容証明)知っておきたい民法_その84

2014年04月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第188条には、次のように書かれています。

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

例えばですが、Xさんが落とした時計をYさんが身につけていたとしましょう。Xさんにとりましては、間違いなく自分の物である確証を持っています。しかし、占有物を占有していますのは、Yさんです。Xさんは、自分の物であると証明しないと、取り戻せないんです。

簡単そうで、難しかったでしょうか?

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