民法第142条には、次のように書かれています。
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
銀行からお金を借りたとしましょう。もし、「12月31日までに返金して下さい」と銀行と約束したとしましたら、12月31日にお金を持参しましても、銀行は1月3日まではお休みで返すことができません。そういった場合は、1月4日が期限となります。
少し例外的に補足している条文ですね。
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少し例外的に補足している条文ですね。
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