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良いお年をお迎え下さい!

2015年12月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
本年も、大変お世話になりました。

来年も、何卒宜しくお願い致します。

ブログ閲覧の方も、併せて宜しくお願い致します。

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2015年12月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
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(内容証明)知っておきたい民法_その580

2015年12月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第878条には、次のように書かれています。

扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

扶養する側、される側につき、協議が調わない場合には、その順位等につき、家庭裁判所が決めると書かれています。

確かに、もめてしまうようなケースでは、誰かが中立の立場で決めないといけません。

その立場にある者が、家庭裁判所です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その579

2015年12月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第877条には、次のように書かれています。

1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。


第1項には、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があると書かれています。

よく注意して下さい。義務があるのです。

第2項には、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができると書かれています。

よく注意して下さい。家庭裁判所により、負わせることができるのです。

第3項には、第2項の事情が変わった場合には、家庭裁判所は取り消すことができると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その578

2015年12月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第876条の9には、次のように書かれています。

1 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

2 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。


この内容も、先日説明しました第876条の4と、同じ内容ですね。

第2項の準用ですが、本人以外の者の請求の場合には、本人の同意が必要との内容です。

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