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(内容証明)知っておきたい民法_その444

2015年06月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第706条には、次のように書かれています。

債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

例えば、AさんがBさんから50万円借りました。

支払いの期限(弁済の期限)は、いついつと決まり、利息もいくらと決まりました。

AさんがBさんに、支払いの期限よりも早く、弁済しました。

その後、「やっぱり、もう少しだけお金が必要なので、最初に決めた期限には弁済するので、返した分を戻してもらえないか?」と言うことはできないのです。

但し、錯誤(いわゆる勘違い)だったとしましょう。

支払期日を、完全に間違えていた場合(早めの日にちだと勘違いしていた場合)です。

こういった場合には、最初に決めました利息分がそのまま取れるのではなく、早めに返しましたことで、本来なら必要のない利息分を返還しないといけません。

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特集)契約書について詳しく説明していますサイトご紹介

2015年06月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
大塩行政書士法務事務所が作成しました、契約書に関し、詳しく説明していますサイトは、下記URLです。

http://keiyakusyo.soregashi.com/

仕事の面でありましても、私的(例えば友人関係)でありましても、ある程度大きな内容を、口約束だけで済ませている場合があります。

信用(信頼)の世界が存在していることは、私自身も承知しております。

但し、信用(信頼)は、時として、簡単に崩れてしまうことも、私自身承知しております。

例えば、Aさんに10万円貸しました。「○月△日が返済日」との口約束で、貸すことに決めました。

しかし、当日になりましても、返してもらえる気配がありません。

そういった場合、どうされますか?

連絡をとりましても、連絡がとれなかったり、返済日に関し、曖昧な返事しかありません。

信用(信頼)は、少なからず崩れると思います。また、場合によりましては、10万円は戻ってこないかも知れません。

最初から契約書(金銭消費貸借契約書)を交わしておけば、こういったトラブルにはならなかった可能性も高かったかも知れません。

口約束は口頭の契約、つまり、立派な契約です。

但し、第三者に証明してもらうのは、かなり難しいことになります。

大塩行政書士法務事務所では、契約書作成を取り扱っております。

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(内容証明)知っておきたい民法_その443

2015年06月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第705条には、次のように書かれています。

債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

こんなことが、実際にあるのかどうか、今尚分かりません。

例えばですが、AさんがBさんから100万円借りていたとしましょう。

約束の期限(弁済の期限)に、きちんと全額返済し、借用書もなくなりました。

しかし、後日、AさんがBさんに「まだ100万円支払ってなかったよね?」と言いました。

Bさんは「この前、きちんと受け取り、借用書も一緒にいるときに破棄したよ!」と伝えましたが、Aさんは「いいえ、まだ払ってません」と言います。

その上、Aさんは、Bさんに、100万円を渡しました。Bさんは「既にもらっているよ…」と再度伝えましたが。

こういった場合に、Aさんは、誰かに脅されている訳ではありません。

その後、AさんがBさんに「やっぱり100万円返済していたのを思い出したので、この前の100万円は返して」と言いましても、Bさんに返還する義務はありません。

Aさんがこのような請求をすることができないのです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その442

2015年06月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第704条には、次のように書かれています。

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

昨日、不当利得についての条文が出てきました。

受益者が悪意であれば、利息の付さないといけないだけでなく、損害があれば、損害賠償も必要です。

悪意の意味は分かってますね?

「知っていた」という意味ですよ。

つまり、不当利得であると知っていた受益者について書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その441

2015年06月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第703条には、次のように書かれています。

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

この条文は、日常でも考えられます大切なものです。

「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」のことを、受益者であると書かれています。

例えば、ある自転車を買いました。その自転車ですが、翌日自宅に届けてもらう約束だったとしましょう。

翌日、注文しました自転車が届きましたが、似ているのですが、違いがあります。

お金は、昨日段階で、既に払っています。

似てはいますが、性能も違います。もちろん、自分が注文した物を届けるよう伝えました。

双方全く折り合いがつきません。どちらかが勘違いしているかも知れず、勘違いであることが濃厚であるのでしょう。

そうなりますと、自転車を売る側では、既に代金を受け取っています。買った側では、自転車を受け取ろうとしていますが、注文しました種類が違いますので、受け取りません。

この段階で考えてみましょう。自転車を売る側のみが、自転車代金を受け取ってますよね。

こういった状態を指していますのが、この条文(この場合、受益者)なんです。

条文全体は、不当利得と呼ばれます。

もちろん、返還する義務があります。

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