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(内容証明)知っておきたい民法_その177

2014年07月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第348条には、次のように書かれています。

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

この条文は、責任転質と言われています。

例えばXさんがYさんに指輪を質とし、お金を借りました。Yさんは、Zさんからお金を借りますのに、この指輪を質に出すことができるのです。

しかし、責任転質により損失が生じてしまいましたら、不可抗力であっても、責任を負う必要があります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その176

2014年07月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第347条には、次のように書かれています。

質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。

質権者は、債務の弁済(返済)を受けるまでは、質物を留置できると書かれています。

但し、「自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない」と書かれています。

では、どんな債権者が該当するのか?

例えば、抵当権者(抵当権を設定している人)には対抗できません。即ち、引き渡しを求められましたら、応じないといけません。

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(内容証明)知っておきたい民法_その175

2014年07月29日 | 内容証明_知っておきたい民法

民法第346条には、次のように書かれています。

質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

質権によって保証される範囲が書かれています。

但し、質権設定の際、特約を設けた場合には、その特約に従うことになります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その174

2014年07月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第345条には、次のように書かれています。

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

まず、質権者とは質屋さんのイメージでOKな旨、先日書きました。

では、質権設定者とは?

質屋さんに物を預ける人だと思って下さい。

例えばXさんにYさんが指輪を預け、お金を借りました。

Xさんは質権者、Yさんが質権設定者です。

預かった指輪は、Xさんは自由に占有できます。しかし、Yさんに占有させてはいけないと書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その173

2014年07月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第344条には、次のように書かれています。

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

質権が成立するためには、その物を引き渡さないといけないと書かれています。

「今度持ってくるので」等では駄目なんです。物の引き渡しが要件となっています。

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