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(内容証明)知っておきたい民法_その670

2016年04月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第971条には、次のように書かれています。

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

秘密証書遺言の方式(方法)は、昨日の記事に書きました。

「これで、一体何か変になることでもあるの?」

例えば、昨日の1項2号に「遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。」と書かれています。

遺言者がAという印鑑を使ってましたのに、封印する際に勘違いし、Bという印鑑で行ってしまったとしましょう。

そうしますと、不備がありますよね。

結果、方式に欠けることとなります。

しかし、遺言書自体が、自筆証書遺言として、正しい方式で書かれていたとしましたら、秘密証書ではなく自筆証書として効力を有し、そのように取り扱いますよと書かれていますのが、本条文です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その669

2016年04月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第970条には、次のように書かれています。

1 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。


第1項では、秘密証書遺言についての方法について書かれています。

秘密証書遺言とは、その内容は秘密にした状態で、遺言書の存在を証明してもらうイメージです。

つまり、遺言書が開封されますまでは、一切秘密の状態です。

逆にいいますと、遺言者が、遺言書の書式につき、大きな誤りをしていたとしましても、誰も分かりません。

結果、無効になってしまう可能性もありますので、余程慎重に行わないと、かなり危険だと思います。

第2項では、遺言書の加筆による訂正は、自筆証書遺言同様としますと書かれています。

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2016年04月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
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(内容証明)知っておきたい民法_その668

2016年04月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第969条の2には、次のように書かれています。

1 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

3 公証人は、前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。


昨日の記事を読んで頂きながら、本条文を読まれますと、よく分かると思います。

簡単にいいますと、身体に不自由があり、話すことができない方や、耳が聞こえない方は、公正証書遺言ができないのかどうかについてです。

結論は、上記条文の条件通りに事が進めば、公正証書遺言は可能です。

例外的と思われがちですが、とても重要な条文ですので、読んで理解しておくべきでしょう。

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民法第969条には、次のように書かれています。

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人二人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。


公正証書遺言をするための手続き方法について書かれています。

読んで頂いた通りです。

公証役場という公証人のいます場所があります。

まずは、そこへ電話し、予約した方が無難でしょう。

当日は、証人2人以上も必要です。これは、後程、別の条文で説明します。

「無料なの?」

いえいえ、手数料が必要です。

その他、単純といえば、単純なんですが、行政書士も専門としていますので、お近くの行政書士にご相談してみるのもかなり有効です。

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