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(内容証明)抵当権消滅請求

2013年12月28日 | 内容証明_お金関連
あなたは、不動産(土地、建物)を購入しました。

一生に一度かも知れない大きな買い物です。

しかし、登記簿謄本(登記事項証明書)を見ますと、
抵当権が設定されています。

抵当権って、聞いたことがあるようなないような言葉ですね。

例えば、Aさんがお金を借りますのに、
担保としまして、自分の持っている土地や建物に、
抵当権を設定し、お金を借りたとしましょう。

支払期日になっても返済できない場合、
抵当権が実行されてしまう場合があるのです。

抵当権の実行?

つまり、あなたが買いました不動産につき、
抵当権が実行されてしまいましたら、
せっかくの不動産がなくなってしまいます。
(話せばもっとややこしいのですが、簡単に書いています)

その抵当権をなくしてもらうことを、抵当権消滅請求といいます。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇(民法379条も関連しますが)どんな条件で消滅請求したいのかを
 記載しましょう。
◇対象不動産を正確に明記しましょう。

その他の注意点もございます。
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(内容証明)相殺

2013年12月27日 | 内容証明_お金関連
例えばですが、あなたがAさんに10万円貸していたとしましょう。
しかし、Aさんはあなたに8万円貸しています。

差引しましたら、2万円をあなたがAさんから返してもらえば
やり取りが少なくて済みますよね。

こういった差引することを、相殺(そうさい)するといいます。

しかし、相殺には注意点があります。

もしもあなたがAさんへの返済期限が今日だとし、
Aさんからあなたへの返済期限が1週間後だとしましょう。

あなたが堂々とAさんに「相殺しよう」っていいましたら、
Aさんは、あと1週間返済期限がありますのに、
それが失われてしまいます。

こういったこと(「期限の利益を失う」といいます)はNGです。

このケースでは、Aさんから「相殺しよう」と言ってくる分はOKです。

さて、相殺しますことにしました。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇どの債権、債務を相殺するのかをきちんと明記しましょう。
◇上記のように、相殺できる(あなたから相殺を申し込める)状態なのかどうか
 事前に確認しましょう。

その他の注意点もございます。
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(内容証明)飲食費のツケを請求する

2013年12月26日 | 内容証明_お金関連
あなたは、飲食店を経営しています。
長年付き合いのある常連客には、
月末にまとめて支払って頂ける独自のシステムも使い、
お店を経営してきました。

ある常連客がいます。
いつも月末にまとめて支払ってもらえるのですが、
その月の月末には支払ってもらえず、「来月末にまとめて支払う」と言われました。

客との付き合いです。了解しました。

しかし、翌月の途中まで、お店にやって来てまして、
いつものようにツケとなってましたが、
月末が近づくにつれ、全くお店にやって来なくなりました。
また、月末、支払いにもやって来ませんでした。

相手の住所、氏名は分かっています。
もう、今後もやってこないだろうと判断しました。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇ツケの金額を明確に記載しましょう。
◇いつまでにツケを支払ってもらいたいのか、具体的に記載しましょう。
 (振込先も、念のために記載しましょう)

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(内容証明)消滅時効によりお金を返さない

2013年12月25日 | 内容証明_お金関連
あなたは、知人からお金を借りました。
支払期日(法律では「弁済期」といいます)がありましたが、
あなたも、知人も、すっかりと忘れていました。

それから10年の時が経過しました。

お互い連絡できる状況でしたが、久しぶりに街中で会いました。

色々話してましたら、「そういえば、お金を貸していなかったか?」
「借りたような気もするが、借りたかなぁ?」と
お互い分かっていませんでした。

貸した側(貸主)が自宅に戻り、書類を探しましたら、
10年以上前の借用書が出てきました。

丁度お金がほしいと思っていた頃。
「借用書が出てきた。お金を返してほしい」と言われました。

こういったお金の貸し借り(債権)は、10年で時効になるのです。
もちろん、10年を過ぎましても、払いたい(返済したい)のなら、返済するのは自由です。

しかし、今そんなお金を持っていませんし、
時効を理由に、返済しないでいたい(時効を援用したい)と考えています。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇返済日(弁済期)を記載し、10年以上経っていることを、記載しましょう。
◇消滅時効を援用し、支払わない旨を記載しましょう。

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(内容証明)お金を返してもらいたい(借主が亡くなった)

2013年12月24日 | 内容証明_お金関連
あなたは、知人にお金を貸しました。
ある程度まとまった金額。
借用書も作りました。

しかし、その貸した相手、つまり借主が亡くなってしまいました。

借主には、息子さんが居られます。
相続されると思われます。

ですので、息子さんに、お金を返してもらいたいと考えています。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇借用書の概要(貸した日、金額、返済日)をはっきりと記載しましょう。
◇代わりに、返済してほしい旨を記載しましょう。
◇返済までに、少し猶予(法律では「相当の期間」といいます)を与えましょう。
◇振込んでもらいたい場合には、振込先口座を記載しましょう。

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