民法第156条には、次のように書かれています。
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
承認することにより、時効は中断します。
その承認ですが、誰ができるの?
成年者は可能です。
制限行為能力者は?
結論からいいますと、未成年者と成年被後見人は、単独で承認ができません。
しかし、成年者同様、被保佐人、被補助人は、単独で承認可能です。
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