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(内容証明)知っておきたい民法_その353

2015年02月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第583条には、次のように書かれています。

1 売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。

2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。


買戻しの実行方法について書かれています。

第1項では、買戻しをしますためには、期間内に、代金、契約費用を支払う必要があります。もちろん売主側です。

第2項では、買主等が、その不動産について費用を支出したときは、売主は償還(返金、弁償)しなければならないと書かれています。

ただし、有益費の部分につきましては、裁判所は、売主からの請求により、償還するための相当の期限を与えることができると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その352

2015年02月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第581条には、次のように書かれています。

1 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。

2 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。


単純そうですが、少しだけややこしい条文です。

第1項に書かれています通り、売買契約と同時に買戻しの特約を登記することができるのです。

登記しました場合、万一、その不動産が、第三者の手に渡った(例えば売却された)としましょう。

それでも、登記が先ですので、後々に買い戻すことができるのです。

第2項ですが、不動産を借りました場合、賃借権といいますものが存在します。

その賃借権ですが、(一般的には難しいと思いますが)登記することができるのです。

賃借権を登記ましたら、買い戻しが行われました後1年以内であれば、そのまま賃借できるのです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その351

2015年02月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第580条には、次のように書かれています。

1 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。

2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

3 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。


買戻しの特約に基づきまして、買戻しのできます期間について書かれています。

第1項では、買戻しの期間は、10年を超えることができない旨、書かれています。最初に15年と設定しましても、10年に短縮されてしまいます。

第2項では、一旦、例えば7年と設定したとしましょう。そうしますと、その後、10年に変更したりすることはできないと書かれています。

第3項では、もし、買戻しについて期間を定めなかった場合についてかかれています。そのときは、5年以内に買戻しをしなければならないのです。

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特集)欠陥商品に対して要求する

2015年02月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
欠陥商品、これは、たまに購入してしまう場合があるかも知れません。

それが、結構高額な場合、そのまま放っておく訳にもいかないでしょう。

例えばですが、バイクを購入しました。結構な値段でした。

しかし、どうも調子が悪い場合、事故につながる可能性もありますし、通常期待していました運転ができない可能性もあります。

こういった場合、バイク購入店に相談に行くのが普通ですが、ある部品だけを交換し、これでOKですと言われましても、その後、どうも調子が悪いといったこともあるでしょう。

そうなりますと、バイク購入店経由または直接製造メーカーによる根本的な修理を求めたい場合もあるでしょう。

または、欠陥商品なんですから、契約を解除する、つまり購入代金を返金してもらい、バイクを返却することを求めたい場合もあるでしょう。

相手側に真摯な態度が感じられない場合、内容証明郵便を使い、要求を伝えるべき内容だと思います。

大塩行政書士法務事務所では、内容証明郵便作成を行っております。

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2015年02月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第579条には、次のように書かれています。

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

不動産の売主は、売買契約と同時に、買戻しの特約というものを設定することができます。

この買戻しの特約ですが、ある期間が過ぎました後に、既に売主が受け取った代金、契約費用を買主に返還して、売買契約を解除することができるといった意味なんです。

不動産から生じた果実と売買の利息は、相殺したものとみなされます。

不動産に限られていることに注意しましょう。

また、不動産売買と同時に、買戻しの特約を行う(附す)必要があります。

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