日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

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何故時効の援用なのか?(全てお任せ6,779円のみ!)

2021年09月26日 | 内容証明_親族関連
「もう時効だから払わなくてもいいんだ」と思われ、そのまま放っているお話を耳にすることがございます。

例えば、A社から昔々金銭を借りました。もう20年以上前です。

長年連絡もなかったのに、最近になり、A社から弁済の催告の手紙が届くようになりました。

久しく届いていなかったので少し不安になり、友人に相談した結果、「もう時効だから放っておいても問題ない」と聞き、安心しました。

これが大きな間違いなんです!

確かに、時効の要件は満たしているのかも知れません。しかし、「時効だから払いませんよ」と主張されない限り、債務(借金)は残り続けます。

更に、利息は膨らみ続けています。

この主張を時効の援用と言います。

時効の援用を行い、時効を完成させなければ、とんでもないことになりますよ!

「とんでもないこと?」

ある日裁判所から手紙が届き、時効だからと放っていますと、債務名義を取られます(確定判決が出ます)。

結果、膨大な利息込みの借金をお支払い下さい。それで宜しいですか?

大塩行政書士法務事務所によくあるご質問ですが、「本当に6,779円のみですか?」「追加料金は発生しませんか?」「成功報酬を請求されますか?」につきましては、一切いただきません。6,779円のみですので、ご安心下さい。

大塩行政書士法務事務所の格安時効の援用サービスは、日本全国対応です。日々、たくさんのお問合せを頂いています。

上記のとおり、郵送準備、郵送代行、内容証明原本(謄本)をお客様に送らせて頂くコースは、1件あたり、5,500円(報酬)+1,279円(配達証明付き郵送代;誰が郵便局で郵送しましても同料金)=6,779円のみです。

お電話でのお問合せは、06-6585-9548です。特設サイト(インターネット)からのお問合せは、下記ボタンをクリックして下さい。
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大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
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