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(内容証明)解決策を相談する

2014年01月31日 | 内容証明_具体的な書き方
双方もめています内容次第では、一方的に意見を書き、
内容証明を郵送しますよりも、双方で相談し、
お互いが妥協できる(納得できる)点で、
解決の糸口を探していく方法もあります。

そういった場合には、相手側に、先に解決案を聞いてみるのも
悪いことではないと思います。

こういったことも、内容証明を送っておかないと、
後で言った言わないの問題にもなりかねませんね。

その他の注意点もございます。
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(内容証明)不動産の表示(記載)方法

2014年01月30日 | 内容証明_具体的な書き方
内容証明では、不動産を表示(記載)することがございます。

土地の場合は、次の通りです。

所在 大阪市西区阿波座9丁目
地番 14番3
地目 宅地
地積 50.5平方メートル

建物の場合は、次の通りです。

所在 大阪市西区阿波座9丁目14番3
家屋番号 14番3
種類 居宅
構造 木造瓦葺平屋建
床面積 48.5平方メートル

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(内容証明)保証債務の消滅を伝える

2014年01月29日 | 内容証明_具体的な書き方
あなたは、Aさんがお金を借ります際、連帯保証人になりました。

Aさんの最後の返済時期(弁済期)は、平成16年1月15日でした。
それから、10年以上経過していますが、
お金を貸している債権者から何の連絡も入ってきません。

ある日、債権者から、連帯保証人であるあなたに
残りのお金を返せと言ってきました。

民法167条では、金銭債権は10年で時効になると書かれています。

あなたは、「時効ですので、返しません」との旨、
内容証明を郵送するべきでしょう。

こういったことを、「消滅時効を援用する」といいます。

いつまでも連帯保証人であれば、一生悩みますね。

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(内容証明)詐欺取り消しを伝える

2014年01月28日 | 内容証明_具体的な書き方
あなたは、土地を買いました。
それは、この土地は、今は周りが田畑ですが、
近々都市計画開発により、近代的となり、
今後住んでいきますのにも快適になるだろうとの
“ウソ”の情報から、今購入するべきだと考えたからです。

しかし、そのウソにつきまして、全く疑うこともありませんでした。

購入後、それが全くのウソであると知りました。
いわゆる詐欺です。

詐欺が認められますと、昨日の記事“無効”ではなく、
“取り消し”することができます。

無効とは、最初からなかったことになること。
取り消しとは、最初にさかのぼってなかったことにすること。

少し違いが難しいですが、契約を解除できる可能性は高いです。

内容証明により、詐欺取り消しを主張しましょう。

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(内容証明)錯誤無効を伝える

2014年01月27日 | 内容証明_具体的な書き方
あなたは、土地を買いました。
それは、この土地は、今は周りが田畑ですが、
近々都市計画開発により、近代的となり、
今後住んでいきますのにも快適になるだろうとの情報から
今購入するべきだと考えたからです。

しかし、それが、あなたの勘違いだったとしましょう。

こういった勘違いのことを錯誤(さくご)といいます。

他にも要件はあるのですが、
錯誤であることが認められますと、無効となるのです。

実際、錯誤無効の主張が通るかどうかは、とても難しいのですが、
錯誤である旨の主張を、内容証明で郵送することは
問題解決のための糸口となる可能性はあります。

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