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(内容証明)知っておきたい民法_その512

2015年09月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第792条には、次のように書かれています。

成年に達した者は、養子をすることができる。

成年、つまり20歳になれば、養子縁組により養子をとり、養親になることができます。

養親とは、“親”のイメージでOKです。

ここで、今まで民法を勉強されてきた(私のブログを読み続けて頂いていた)のでしたら、少し気になることが。

成年擬制ってありましたね?

未成年者が婚姻(結婚)しましたら、成年とみなす意味です。

成年擬制だった場合は?

20歳になっていなくても、養親になることができます。

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特集)請負契約を終了する

2015年09月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
請負契約とは、本来、仕事の完成、引渡しが原則ですので、急に終了といったことは難しいです。

但し、途中でありましても、その後、引き続き、その仕事を行って頂ける人がいましたら、現実問題では終了可能だと思われます。

ただ、その後に行う人のスキル等が、あまりにも低すぎる等の場合には、後々、問題になる場合もあるでしょう。

また、実際に請負った途中までの部分につき、瑕疵が存在した場合には、誰がどのように責任をとるのか等も、ややこしい問題でしょう。

「途中で終了する」といいますイレギュラーな場合ですので、しっかりと、文書(契約書)で細かな点まで決め、そして終了となる流れが無難ですし、そうするべきでしょう。

掛かりました費用や報酬面につきましても、どのように取り扱うのか、難しい問題です。

円満な終了のためには、しっかりとした話し合いと、文書を残すことが大切であると思います。

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(内容証明)知っておきたい民法_その511

2015年09月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第790条には、次のように書かれています。

1 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

2 嫡出でない子は、母の氏を称する。


第1項では、例えば佐藤さん(男性)と鈴木さん(女性)が結婚しました。

その後、2人は佐藤さんとなりました。

となれば、生まれてきた子の姓は、佐藤さんですね。

2人は、子供が生まれてくる前に離婚し、佐藤さん、鈴木さんに戻りました。

子を育てる(親権がある)のが鈴木さんであれば、子の姓は鈴木さんになります。

第2項では、例えば、結婚(婚姻)していない佐藤さん、鈴木さんの間に子供が生まれました。

その際、子供の姓は鈴木さんになります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その510

2015年09月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第789条には、次のように書かれています。

1 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。


第1項では、父が子を認知しました。

その後、父母は結婚しました。

となりますと、父も母も認知している状態になります。

つまり、嫡出子の身分を取得するのです。

第2項では、父母が先に結婚していました。

その際、子を認知しました。

となりますと、第1項同様、父も母も認知している状態になります。

つまり、嫡出子の身分を取得するのです。

嫡出子の前の身分は何でしょう?

非嫡出子ですね。

非嫡出子から嫡出子の身分を取得することを、準正といいます。

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民法第787条には、次のように書かれています。

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。

例えば、子の方から、「認知してもらいたいのに…」といった場合もあるでしょう。

そういった場合は、認知の訴えを提起することが可能です。

但し、父または母の死亡の日から3年以内でないといけません。

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