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(内容証明)知っておきたい民法_その146

2014年06月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第309条には、次のように書かれています。

1 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。


金銭債権(借金)が多く、資産も少ない中、亡くなられたとします。

分相応な葬式を行いましたが、代わりに葬式費用を立て替えました。

その葬式代は、先取特権となります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その145

2014年06月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第308条には、次のように書かれています。

雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

例えばですが、会社が急に倒産しました。

その際、労働者(会社の社員)であるAさんは、会社に対し、給与債権(給与を頂ける権利)を持っています。

この場合ですと、給与債権は、先取特権として取り扱われます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その144

2014年06月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第307条には、次のように書かれています。

1 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。


共益費の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存・清算行為、配当に関し、認められると書かれています。

つまり、「皆の(利益の)ために出された費用」といったイメージだと思って下さい。

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(内容証明)知っておきたい民法_その143

2014年06月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第306条には、次のように書かれています。

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

1 共益の費用

2 雇用関係

3 葬式の費用

4 日用品の供給


上記1~4までの債権については、先取特権があると書かれています。

細かな内容は、明日以降出てきますが、上記イメージはもっておきましょう。

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(内容証明)知っておきたい民法_その142

2014年06月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第304条には、次のように書かれています。

1 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。


先取特権があれば、ある目的物の滅失等によって債務者が受けるべき金銭に対しても行使できると書かれています。

例えばですが、ある建物が目的物だったとしましょう。しかし、火災により燃えてしまいました。

火災保険に入っていましたら、火災保険の金銭を受け取ることになるでしょう。この金銭に対しても、先取特権を行使できると書かれています。

しかし、行使しますためには、金銭を受け取ります前に、差押えしておく必要があります。

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