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特集)飲み屋のツケを請求する

2015年10月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
(きっと、あると思いますが)昨今でもあるのでしょうか?

飲み屋のツケです。

毎月〆がありまして、その請求書が送られてくるパターンと、普通に飲み屋に通い、「今度払うからツケといて」というパターンです。

いずれの場合も、支払いがなければ、お店としては困ります。

但し、ツケができる位ですから、一見さんではなく、ある程度、信頼関係もあるでしょう。

電話で催促するのもいいのですが、「もうちょっとだけ待って」等言われましたり、電話に出ない場合等は辛いです。

また、ツケがある程度の金額になった後、お店に来なくなるお客様も居られます。

場合にもよりますが、内容証明によります通知が、時として必要だと思います。

内容証明の場合、最初に挨拶文を入れないのですが、何らかのトラブルや行き違いで払われていない場合もありますので、丁寧な挨拶文からスタートするといいでしょう。

いつまでに、どのような形で支払ってほしいのか等、しっかりと記載しましょう。

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(内容証明)知っておきたい民法_その535

2015年10月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第817条の9には、次のように書かれています。

養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

特別養子縁組が成立したとしましょう。

原則ですが、養子(子供)の実の父母およびその血族との親族関係は、これをもって終了します。

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(内容証明)知っておきたい民法_その534

2015年10月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第817条の8には、次のように書かれています。

1 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。

2 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。


特別養子縁組を成立させるには、養親になろうとする者が養子となる者を、6ヶ月以上監護し、その状況を考慮しなければなりません。

但し、特別養子縁組の請求前から監護されていて、その期間が明らかであるときは、その期間も考慮します。

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(内容証明)知っておきたい民法_その533

2015年10月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第817条の7には、次のように書かれています。

特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

特別養子縁組は、ある意味、“特別”です。

実の父母による子供の監護が著しく困難または不適当である等の特別の事由がある場合において、認められるものです。

もちろん、子供の利益のために、特に必要があるときなことも条件です。

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特集)有益費の支払いを求める

2015年10月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
あなたは、賃貸マンションに住んでいます。

ある日、トイレにウォシュレットを設置しました。

このあたり、少々難しいのですが、設置します前に、家主にきちんと書面で連絡を入れ、了解を得ておくべきです。

さて、退去することになりましたが、そのウォシュレットを、そのまま置いていこうと考えました。

となりますと、マンションにとりましては、価値が高まっています。

こういった価値に掛かる費用を有益費といいます。

有益費ですが、退去します際に、請求することができます。

費用につきましては、難しい判断になるかも知れませんが、口頭での交渉前に、書面による通知が無難です。

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