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(内容証明)知っておきたい民法_その332

2015年01月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第553条には、次のように書かれています。

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

少しややこしく感じるかも知れない条文です。

まず、双務契約という言葉が出ています。

双務契約とは、例えば、Bさんは、Aさんから腕時計を買います。その引き換えに、Bさんは、Aさんに10万円支払いますといった場合、Aさんには腕時計を渡す債務が、Bさんには10万円支払う債務が存在します。

双方債務を負っている状態、これが双務契約です。

では、その逆は。

一方が一方に無償でプレゼントする…

ここ最近出てきました贈与契約などです。

これは一方のみが債務を負います。これを片務契約といいます。

さて、双務契約の規定とはどのようなものか?

今まで出てきました同時履行の抗弁権などを指すとお考え下さい。

これらが、負担付贈与の場合には、有効になると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その331

2015年01月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第552条には、次のように書かれています。

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

例えばですが、月々1万円ずつ、AさんがBさんに贈与するとの契約(約束)があったとしましょう。

Aさん、またはBさんが死亡しました。そうしましたら、その契約はどうなるのか?

その段階で、効力がなくなってしまいます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その330

2015年01月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第551条には、次のように書かれています。

1 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。


第1項では、例えばですが、あるゲーム機を贈与したとしましょう。そのゲーム機のボタン部分の調子が良くなかったとしましても、贈与者は責任を負いませんよと書かれています。

但し、贈与者が、瑕疵等を知りながら、受贈者に告げなかったときは、責任を負うと書かれています。

第2項ですが、負担付贈与について書かれています。

例えば、「私はあなたにこの土地をあげるので、土地に植えられている柿の木の世話はして下さいね」といった条件(負担)付の贈与のことを意味します。

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特集)プログラム開発の委託契約書注意点

2015年01月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
昨今、パソコンやスマホ等、デジタル製品が日常で使われる時代になりました。

それに伴いまして、業務等で使用しますためのプログラム(システム)開発を、依頼されるケースもあると思います。

こういった場合、慎重な契約書を作成しておくべき必要がございます。

納期や報酬、引き渡し日等だけではなく、瑕疵、つまりバグが見つかった場合の対処方法でありましたり、いつまでの期間までは、バグ対応の義務があるのか等、記載しておくべき必要があります。

また、プログラムはコピーできます。使用に当たりまして、コピー等を許す、許さないの問題(ライセンスの問題)もあります。

更に、このプログラムを転売しても良いのか等の注意も必要です。

その他、注意事項がたくさんございます。

大塩行政書士法務事務所では、契約書作成を行っております。

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(内容証明)知っておきたい民法_その329

2015年01月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第550条には、次のように書かれています。

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

書面によらない贈与とは、どんな場合なのか?

簡単に言いますと、口約束(口頭の契約)です。

口約束でプレゼントするよと伝えました場合には、贈与者、受贈者のいずれからでも撤回することができます。

但し、すでに渡してしまった(受け取ってしまった)分につきましては、撤回できないと書かれています。

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