民法第157条には、次のように書かれています。
1 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
時効が中断しますと、リセットされます。
例えば、「あと2年で時効が成立(完成)だ」と思っていました。
しかし、時効が中断したとしましょう。
一度、時効が中断してしまったので、もう時効はないのか?
いえいえ。そこから新たに時効に向かってスタートするのです。
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