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特集)勝手な悪口等を言われている場合の抗議文

2015年04月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
勝手な悪口等により、その場所に居づらい場合もあります。

その原因が双方にあるのだとしましても、悪口は止めてもらいたいものです。

それが、完全に一方的だとしましたら、許しがたいものだとお察しします。

但し、悪口を立証しますのは、かなり難しいことです。

そこで、具体的に、日付と内容等を記載し、相手に抗議(通知)するべきです。

また、悪口を撤回するよう、要求することも添えておくべきでしょう。

それでも続くようであれば、法的手段を考える旨を、記載しても良いと思います。

内容証明による通知が有効だと思われます。

大塩行政書士法務事務所では、内容証明郵便作成を行っております。

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(内容証明)知っておきたい民法_その398

2015年04月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第644条には、次のように書かれています。

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

善良な管理者の注意とは、過去にも出てきましたが、善管注意義務と呼ばれています。

「相当な注意をもって」のようなイメージでOKです。

さて、昨日の記事にも書きましたが、委任は原則無償ですが、大抵有償です。

「有償だから善管注意義務」ではございません。

有償、無償関係なく、善管注意義務が必要です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その397

2015年04月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第643条には、次のように書かれています。

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

委任契約とは、法律行為をすることを相手側に委託(依頼)し、相手側が承諾することで成り立ちます。

原則は無償です。

行政書士を行ってましても、委任されるケースはあります。

但し、原則は無償ですが、大抵の場合、有償であると考えるべきです。

また、ここは少し難しいのですが、委任されているだけでなく、代理権も同時に生じていると考えるべきでしょう。

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(内容証明)知っておきたい民法_その396

2015年04月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第641条には、次のように書かれています。

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

この条文は、意外と大切です。

注文者と交わした請負契約。請負人は仕事の完成を目指して動きます。

但し、請負人が仕事の完成までの間であれば、注文者は、損害賠償することにより、契約の解除ができるのです。

一旦請けた仕事ですので、途中で「やっぱり結構です」だけでは済みませんね。

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特集)大阪市西区(阿波座駅すぐ、本町駅、西大橋駅、西長堀駅、九条駅も近い)の大塩行政書士法務事務所へ

2015年04月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
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