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(内容証明)知っておきたい民法_その56

2014年04月01日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第141条には、次のように書かれています。

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

10月1日まで借りれるとしますと、10月1日になった瞬間まで借りれるの?

いえいえ、10月2日になる手前まで借りれます。

つまり、10月1日の夜12時まで借りることができるのです。

意外と大切なことですよ。

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