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2016年01月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
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【行政書士試験過去問講座】音声サンプルとテキストサンプルです

2016年01月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
行政書士試験過去問講座ですが、最終チェックに入っています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その602

2016年01月30日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第903条には、次のように書かれています。

1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。


第2項、第3項も大切ですが、第1項をしっかりと理解しましょう。

例えば、Xさんが被相続人、Aさん、Bさん、Cさんが相続人(相続割合は同じ)だとしましょう。

Xさんの生前、Aさんに500万円の現金を渡し、Bさんに400万円の現金を渡していたとしましょう。

結果、Xさんは、2,100万円の財産を遺したとしましょう。

Aさん、Bさん、Cさんは、2,100万円÷3人=700万円ずつの相続を受けることになります。

しかし、これでは、Cさんはかなり不利ですよね。

そこで、既に贈与されていますAさんの500万円、Bさんの400万円を、相続財産に加えます。

となりますと、2,100万円+500万円+400万円=3,000万円ですね。

それを3人(Aさん、Bさん、Cさん)で分けますと、3,000万円÷3=1,000万円です。

しかし、Aさんは500万円、Bさんは400万円を既に受け取っています。

ですので、それを差引し、Aさんは1,000万円-500万円=500万円を、同様にBさんは600万円を、Cさんは1,000万円を相続します。

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(内容証明)知っておきたい民法_その601

2016年01月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第902条には、次のように書かれています。

1 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。


読んで頂いたままの意味ですが、知ってほしい概要をお伝えします。

「遺留分に関する規定」と書かれています。

これは、民法第1028条以下に書かれていますので、後に解説しますが、遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産のことを指します。

次に、相続分の指定は、遺言によっても行えます。

この点も押さえておきましょう。

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(内容証明)知っておきたい民法_その600

2016年01月28日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第901条には、次のように書かれています。

1 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

2 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。


第887条第2項は代襲相続です。第887条第3項は再代襲相続です。

代襲相続、再代襲相続なら、相続分が減ってしまうのか?

減ることはありません。そのことが書かれています。

注意して頂きたいことは、代襲相続は問題がないのですが、再代襲相続です。

再代襲相続は、兄弟姉妹には適用されません。

つまり、兄弟姉妹の子の子には、相続権がありません。

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