民法第186条には、次のように書かれています。
1 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
「みなす」ではなく、「推定する」と書かれています。
「みなす」は絶対的に法律が確定しますが、「推定する」は「多分(恐らく)~だろう」といった感じです。
後半部分は、例えば、あなたが3年前に、ある車を占有していたとしましょう。その車は、今も占有していますが、その間、ずっと占有していたでしょうと考えることが書かれています。但し、今も3年前も、占有していた証拠が必要ですが。
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2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
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「みなす」は絶対的に法律が確定しますが、「推定する」は「多分(恐らく)~だろう」といった感じです。
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