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(内容証明)知っておきたい民法_その80

2014年04月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第183条には、次のように書かれています。

代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

占有改定と呼ばれます。

例えば、あなたが、Aさんに時計を売るとしましょう。売買契約は成立していますが、まだAさんは時計を受け取りに来ていません。こんな状態を指します。

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(内容証明)知っておきたい民法_その79

2014年04月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第182条には、次のように書かれています。

1 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。


占有には、4つの種類があります。その内の2つが出ています。

前半部分は、現実の引渡しといいます。そのままですね。

後半部分は、簡易の引渡しといいます。難しく考えられなくてもOKです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その78

2014年04月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第181条には、次のように書かれています。

占有権は、代理人によって取得することができる。

あなたは、マンションの持ち主です。

ある部屋をAさんに貸しました。

そうしますと、Aさんの占有が開始されますが、あなたは、Aさんの所持を通じて占有していることになります。

つまり、あなたもAさんも占有していることになります。

少し難しかったでしょうか?

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(内容証明)知っておきたい民法_その77

2014年04月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第180条には、次のように書かれています。

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

この条文の説明の前に、簡単な余談話を。

占有という言葉以外に、所有という言葉があります。

例えば、あなたの持っていますペンを、Aさんが今使っています。

そのペンの所有権はあなたにありますが、今そのペンはAさんに占有されています。

大体イメージつかめましたでしょうか?

その上で、「自己のためにする意思」とは、自主占有と呼ばれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その76

2014年04月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第178条には、次のように書かれています。

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

動産とは、不動産以外のものといったイメージでOKです。

例えば、あなたの手にしていますペン、これも動産です。

このペンは誰のものですって、法務局に登録されていますか?

いませんね。では、どのようにすれば、自分の物であると主張できるのか?

持っておくことなんです。つまり、引渡しです。そして、引渡しにより、占有しておくことも大切です。

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