続賃貸住宅

2008-06-25 22:27:18 | Weblog



賃貸住宅のトラブル防止について。

トラブルは撤去する際に起こる。

多いのは借主の義務である「原状回復」をめぐる問題だ。

前回に詳しく述べたが原状回復とは、建物を入居当時の状態に戻すことではない。

借主の責任で壊れたり、傷をつけたりした箇所を復旧することだ。

注意して使う義務はあるが、年数の経過や通常の使用で自然に状態が悪化するものまで責任は問われない。
しかし、通常の使用がどの程度かなどで対立しがちだ。


トラブルを防ぐには下記の3つを頭に入れておくと良い。

1、契約の事前説明は納得するまで確認すること。

2、物件確認をしっかりすること。

3、特約には特に注意を払うこと。


物件の確認は借主、貸主が立会いチェックリストを作成すると良い。

台所や浴室など場所ごとに床や壁の汚れや傷、設備器具の不具合などを書き込んでいく。

傷などがある部分はデジカメ(日付入り)などで撮っておくことを勧めます。


最近増えているゼロゼロ物件

礼金、敷金が共に無料の物件で一見お得な契約のようだが、トラブルが目立っている。

例えば入会金・保険料などの名目で入居時に数万円取るケース。

特に家賃滞納のトラブルが多く、金融機関が休みで家賃が一日遅れたら、延滞料として数万円請求、また連帯保証人不要の物件には、延滞の損害金に加えて、保険会社の出張手数料として何万円も請求されたケースもある。

消費者契約法で延滞料、遅延損害金など上限(年14.6%)が定められており、消費者に一方的に不利な契約は無効を主張できる。

初期費用の安い物件は家賃の延滞を恐れて特約を設定したり、家賃自体を相場より高くしてある場合もある。

インターネットだけで探す人もいるが、物件や周りの環境を自分で確かめ、契約書にもじっくり目を通して失敗しない住まい選びを心がけましょう!




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

賃貸住宅

2008-06-21 15:18:39 | Weblog



「賃貸住宅」現状回復をめぐるトラブルとガイドライン。

契約の終了に伴う現状回復義務の考え方。

賃借人の現状回復義務とは何か。

標準契約書では、建物の損耗等を2つに区分している。

①賃借人の通常使用により生じる損耗 

②賃借人の通常使用により生じる損耗以外の損耗

①については賃借人は現状回復義務がないと定め、②については賃借人に現状回復義務があると定めている。

したがって、損耗等・修繕する場合の費用については、①については賃貸人が負担することになり、②については賃借人が負担することになる。

なお、原状回復の内容・方法、①と②すなわち通常損耗分とそれ以外の区分については当事者間の協議事項とされている。


ガイドラインの考え方。

建物の損耗等を建物価値の減少と位置づけ、負担割合等のあり方を検討するにあたり、損耗等を3つに区分する。

①建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)賃貸人負担

②賃借人の通常の使用により生じる損耗等(通常損耗)賃貸人負担

③賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用 による損耗等。賃借人負担


ガイドラインでは③を念頭に置いて、現状回復を次のように定義する。

現状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物定義の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること。

例えば次の入居者を確保する目的で行う設備交換、化粧直しなどのリフォームについては賃貸人が負担。

震災等の不可抗力による損耗、上階の居住者など当該賃借人と無関係な第三者がもたらした損耗等は賃借人が負担すべきものでないことは当然である。


貸主負担。
通常損耗、経年変化

・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・家具の設置によるカーペットのへこみ
・日照等による畳やクロスの変色

借主負担。
借主の責任によって生じた汚れやキズ、故障や不具合を放置したことにより、発生・拡大した汚れやキズ。

・タバコによる畳の焼け焦げ
・引越作業で生じた引っかきキズ
・借主が、結露を放置したために拡大したシミやカビ


※善管義務(善良なる管理者の注意義務)

民法第400条では、他人のものを借りている場合、借主は、契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡しまでの間は、相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないという意味のことが規定されている。


次回はより具体的にお知らせいたします。


雨に濡れる自宅の紫陽花

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ADR法とは

2008-06-15 23:17:30 | Weblog



ADR法(Alternative DIspute Resolution)。

裁判以外で紛争解決をする手続きの総称。


訴訟手続きによらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きである。


ADR手続実施者養成研修を平成18年7月から毎日曜日に明治大学
アカデミーコモンにおいて、大学・法科大学院教授、判事、弁護士等の先生方から調停のイメージ、スキル、多様性等を学んでいる。

ロールプレイングでは紛争の当事者からよく話を聞き、どのように対立を終わらせ、どのようにすれば将来に紛争の再発を招かず、新たな関係を構築していくか等を勉強中。


スキルアップを図り、調停人として研鑽義務を全うするよう努めたいものだ。


明日に向かって
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

万葉を憩う

2008-06-07 22:49:26 | Weblog




益子の真福寺鉢の幼きもみじは自分の世界を見つけ、しっかり根を下ろしたようだ。

束の間の梅雨の陽に力一杯両手を挙げて伸びをしている。


「春すぎて夏きにけらし白妙の衣ほすてふ天の香具山」 持 統 天 皇
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする