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ADR法(Alternative DIspute Resolution)。
裁判以外で紛争解決をする手続きの総称。
訴訟手続きによらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きである。
ADR手続実施者養成研修を平成18年7月から毎日曜日に明治大学
アカデミーコモンにおいて、大学・法科大学院教授、判事、弁護士等の先生方から調停のイメージ、スキル、多様性等を学んでいる。
ロールプレイングでは紛争の当事者からよく話を聞き、どのように対立を終わらせ、どのようにすれば将来に紛争の再発を招かず、新たな関係を構築していくか等を勉強中。
スキルアップを図り、調停人として研鑽義務を全うするよう努めたいものだ。
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明日に向かって
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