佐賀県民の声 ~言わんと、なんも変わらんばい!~

実は日本には大昔から「村の寄り合い」や「民をいつくしむ皇室」などりっぱな日本的民主主義があった。ここは民の声の広場です。

【中学歴史教科書8社を比べる】240 「区別と差別」、「人権」について考える -17- ~3 「人権」 -4- ⑶「人権」とはなにか? -2-(②法となっている人権思想 2/n)~

2017年07月14日 | 社会・文化・文明

3「人権」について考える -4-  ⑶「人権」とはなにか? -2-

<ウィキペディア:人権>より ※以後この挿入独立項内の引用は左記より。それ以外の場合は各個に明示する。
・「人権(じんけん、human rights)とは人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である。」

「規範」=基本的な自然観・人間観・宗教観・倫理観・社会観など。 おきて(掟)・ルール、道徳、法など。
「人権(思想)」は、今のところ、法と、倫理・道徳の両面をもっている。

 

② 法となっている人権思想 ~大日本帝国憲法と日本国憲法~ 2/n 

■大日本帝国憲法における「人権」 ・明治22年(1889年)2月11日公布 ~ 昭和22年(1947年)”占領下憲法:日本国憲法”に置き換え。
 公務就任権、居住移転の自由、人身の自由、裁判を受ける権利、住居の不可侵、信書の秘密、所有権の不可侵、信教の自由、言論、著作、集会、結社等の自由、請願権

~以上前回まとめ~

 

■日本国憲法における「人権」 ・昭和21年(1947年)11月3日公布/翌年5月3日施行 ~?平成30年(平成最後の年/2018年)一部改正?

 

・「日本国憲法第11条は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」とし、また日本国憲法第97条は「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と定めており、これらの規定は自然権の考え方に立脚したものと考えられている。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 97条に「人類」とあるのは、実体的には「米欧人」と読み替えたほうが歴史をよく理解できる。ほんの70年ほど前まで、第2次世界大戦前の”植民地帝国主義”の時代には、多くの”白人”が、《白人以外は非キリスト教徒の野蛮人、猿のようなもの》と思っていたのだから、人類≒米欧白人。だから平気で”住民皆殺し”ができた。

 ”中華思想の中国人・朝鮮人”もほぼ同じ。”中華の地の外には野蛮人”しかいなかったのだから。

 日本人(日本民族系)はちがう。おおむね ”人類皆きょうだい” ”四海同胞” という考えを伝統的に持ち続けてきたのだから。

 

※2 人権思想には、人権が存在する根拠として、発生時からの《人が生来、自然にもっているとする自然権」》と、立憲国家の発展にともなって生まれた《によって保障される「社会権」》の二つがあるとされる。上記の羅列された「人権」はそれらの成果と言える。

 参考として現行憲法の人権規定の中で”基礎”となる2つの条文を掲載する。

 

第十三条 (生命、自由及び幸福追求権)

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 (法の下の平等)

 1 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

※3 上記の2条については前述している→<233234235

 

~次回も、日本国憲法における「人権」~

<全リンク⇒ <区別・差別・人権を考える(挿入独立項)>223224225226227228229230231232233234235 /236(中間まとめと、⒅内リンク)/〔後半:人権〕237238239240・ 


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。