やおよろずの神々の棲む国でⅡ

〝世界に貢献する誇りある日本″の実現を願いつつ、生きること、ことば、子育て、政治・経済などについて考えつづけます。

【中学歴史教科書8社を比べる】239 「区別と差別」、「人権」について考える -16- ~3 「人権」 -3- ⑶「人権」とはなにか? -1-(①法・道徳/②法となっている人権思想)~

2017年07月13日 | 中学歴史教科書8社を比べる(h28-令和2年度使用)

3 「人権」について考える -3-

⑶ 「人権」とはなにか? -1-

<ウィキペディア:人権>より

・「人権(じんけん、human rights)とは人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である。」

 

① 社会を維持する「法」と「〇〇観と道徳」

 

 「考え」は個々人でちがうのが自然だが、ヒトが《「社会(=群れ→なんらかの統治組織のある集団・自治体・国家)」を作り、かつ、維持していく》には、その社会内の多くの人々が、「自分たちの社会の基本的なありかたや目的」について「おおむね同じ考え」を持つ必要がある。

 ここでは「(おおむね)同じ考え」のことを「規範」と呼ぶことにする(ぴったりとは言えないが…)。

 ※「規範」=基本的な自然観・人間観・宗教観・倫理観・社会観など。 おきて(掟)・ルール、道徳、法など。

 

 近現代の国民主権の国民国家(⇔君主主権の封建国家)では、最高規範は憲法であり各法によって社会組織が維持・統治されている。

 同時に、個々人の生き方に大きな影響力を持っているのは、基本的〇〇観道徳だ。

 

 「人権(思想)」は、今のところ、法と、倫理・道徳の両面をもっている。

 

 

② 法となっている人権思想 ~大日本帝国憲法と日本国憲法~ 1/n

 

 「ヨーロッパ:欧州生まれの人権思想」は、欧米国家群による地球制覇(世界的侵略)と国連設立(※UN:United Nations /連合国 /国際連合?)により、いまやおおむね世界標準となっている。

 150年ほど前には欧米文明を積極的に採り入れた有色人種唯一の国民国家であり、しかもまたたくまに列強国になった日本では、憲法のなかに当然「人権思想」も採り入れた。

 (GHQのために誤解させられている戦後日本人が多いが、明治維新後の日本国は、英国と同じれっきとした「立憲君主国」であり、実質的に国民主権の民主主義国家。内閣が天皇を「輔弼」していた。/江戸時代は封建国家)

 

■大日本帝国憲法における「人権」 ・明治22年(1889年)2月11日公布 ~ 昭和22年(1947年)”占領下憲法”に置き換え。

 

 

 戦後日本人のなかには、まだ!、《戦前の日本には、「言論の自由」や「集会・結社の自由」などはなかった》と思っている人がいるそうだ。

 

※1 戦時中は「戦時下」なので、《すべての第2次大戦参戦国と同じように、国内ではほぼ戒厳令下の状況となり、国家間では「戦時国際法」が適用されていた》ことは知っておかないと簡単にだまされる。「戦時下:非常時」と「平和時:平常時」とは、はっきりと区別しよう。

 

※2 日本がいつから「戦時下」だったのかという判断は、けっこうとむずかしい(極東軍事裁判以来、世界中で嘘つきが横行しているので)。

 国際法上は、中国亜大陸の内乱期(清国崩壊後の軍閥などの乱立時代)に起きた「支那事変:1937(昭和12)年」よりの、

 《重慶国民政府:蒋介石政権に、米(英)が(密かに、実はばればれだったが)、「中立国」が認められていない「軍事支援(=武器援助、軍隊派遣)」を始めたときから》だ。

 国際法上は、そのときから《米英は日本国の「敵国」》になった(=「実質的な宣戦布告」をした)、というのが史実。

(※戦後一貫して”国際法の最大権威”であった、インドのパール判事による「極東軍事裁判(TOKYO裁判)での判決書」を読んでみてください。卑怯にも、GHQは当時この膨大な判決書を、強制的に”非公開”としたのです。)

 

~次回、■日本国憲法における「人権」~

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