やおよろずの神々の棲む国でⅡ

〝世界に貢献する誇りある日本″の実現を願いつつ、生きること、ことば、子育て、政治・経済などについて考えつづけます。

【中学歴史教科書8社を比べる】236 ⒅ 日朝関係(戦後)の描き方 ~挿入中の関連した独立項も含めた中間まとめと、⒅項内リンク~

2017年07月10日 | 中学歴史教科書8社を比べる(h28-令和2年度使用)

 ⒅ があまりにも長すぎるため、中間地点で、これまでの内容構成を概観する。

【中学歴史教科書8社を比べる】シリーズ ⑴~⒄ 記事番号 1-181

 

⒅ 日朝関係(戦後)の描き方 182236(中間まとめ:この記事)~ つづく~

ⅰ 終戦直後の引きあげ者(帰国者)の状況 1:実物コピー> 182-

ⅱ 2国の独立・朝鮮戦争  191-

ⅲ 竹島侵略       194-

ⅳ 講和条約       197-

Ⅴ 日韓基本条約       201-

ⅵ 現在の課題

 ・北朝鮮       207-

 ・韓国との関係      209-

 ・在日朝鮮人     210-

【調査1】終戦前の在日朝鮮人の滞在理由はなにか? 212-

【調査2】終戦直後の日本残留の理由はなにか?   214-

【調査3】現在の「在日韓国・朝鮮人に対する差別や偏見」の状況  216-

 ⅰ 在日朝鮮人の現状を理解する。 216-222

 ※下記独立項が終わったあと、ⅱ「差別」の実態を調べ、ⅲ 日本人全体が(=日本国が)解決に取り組むべき課題であるかどうかについて考える。(⒅の完成)

 

~理解を深めるため、ここで【調査3】を中断し、次の<独立項>を挿入している。今は独立項の途中~

 

<独立項>「区別と差別」、「人権」について考える 223-

1 はじめに 223

2 「区別と差別」について考える 223-

 ⑴ 「内心(欲求、感情、思考など)」と「行動(現象:現実におきたできごと)」の関係 223-225

【定理1】
 結果事象Aが「差別事象」と認定されるには、①Aが差別事象である可能性があることと、②Aが生じた直接的な原因(の一つ)として、ヒトBの内心の「差別心」があること、の二つが、③両方とも、認定されなければならない。
  ※差別認定は、上記3つの必須条件がそろう必要がある。=どれか1つでも欠けたら、それは差別事象とは言えない。

【努力義務1】
 差別認定者には、当事者である被差別主張者と差別被疑者のほかに、《公平で合理的な判断ができる(と思われる)第三者》を加えるのが望ましい。
  ※「第三者」=裁判官、人権擁護委員など。/以上とは別に、要望があれば、各当事者の協力者や弁護人なども認めなければならない。

 ⑵ 「区別」の超重要性 226

 ⑶ 一般に言われている、「区別」と「差別」のちがい 227-235

 

【「差別」の定義】(現段階の
・差別1=区別+仲間はずし行為
・差別2=特定の集団Aが、特定の属性をもつ集団Bとそれに属する個人B´に対する差別心をもち、B・B´の不利益になる仲間はずし行為をすること。
 
 ※今後、「差別心」「不利益」「仲間はずし行為」の定義が必要。

 ~以上、223から235までの構成~

 

~次回から、独立項「区別と差別、人権」の後半、3「人権」~   

<全リンク⇒ <区別・差別・人権を考える(挿入独立項)>223224225226227228229230231232233234235236(中間まとめと、⒅内リンク)・