⒅ があまりにも長すぎるため、中間地点で、これまでの内容構成を概観する。
【中学歴史教科書8社を比べる】シリーズ ⑴~⒄ 記事番号 1-181
⒅ 日朝関係(戦後)の描き方 182~236(中間まとめ:この記事)~ つづく~
ⅰ 終戦直後の引きあげ者(帰国者)の状況 1:実物コピー> 182-
ⅱ 2国の独立・朝鮮戦争 191-
ⅲ 竹島侵略 194-
ⅳ 講和条約 197-
Ⅴ 日韓基本条約 201-
ⅵ 現在の課題
・北朝鮮 207-
・韓国との関係 209-
・在日朝鮮人 210-
【調査1】終戦前の在日朝鮮人の滞在理由はなにか? 212-
【調査2】終戦直後の日本残留の理由はなにか? 214-
【調査3】現在の「在日韓国・朝鮮人に対する差別や偏見」の状況 216-
※下記独立項が終わったあと、ⅱ「差別」の実態を調べ、ⅲ 日本人全体が(=日本国が)解決に取り組むべき課題であるかどうかについて考える。(⒅の完成)
~理解を深めるため、ここで【調査3】を中断し、次の<独立項>を挿入している。今は独立項の途中~
<独立項>「区別と差別」、「人権」について考える 223-
1 はじめに 223
2 「区別と差別」について考える 223-
⑴ 「内心(欲求、感情、思考など)」と「行動(現象:現実におきたできごと)」の関係 223-225
【定理1】
結果事象Aが「差別事象」と認定されるには、①Aが差別事象である可能性があることと、②Aが生じた直接的な原因(の一つ)として、ヒトBの内心の「差別心」があること、の二つが、③両方とも、認定されなければならない。
※差別認定は、上記3つの必須条件がそろう必要がある。=どれか1つでも欠けたら、それは差別事象とは言えない。
【努力義務1】
差別認定者には、当事者である被差別主張者と差別被疑者のほかに、《公平で合理的な判断ができる(と思われる)第三者》を加えるのが望ましい。
※「第三者」=裁判官、人権擁護委員など。/以上とは別に、要望があれば、各当事者の協力者や弁護人なども認めなければならない。
⑵ 「区別」の超重要性 226
⑶ 一般に言われている、「区別」と「差別」のちがい 227-235
【「差別」の定義】(現段階の案)
・差別1=区別+仲間はずし行為
・差別2=特定の集団Aが、特定の属性をもつ集団Bとそれに属する個人B´に対する差別心をもち、B・B´の不利益になる仲間はずし行為をすること。
※今後、「差別心」「不利益」「仲間はずし行為」の定義が必要。
~以上、223から235までの構成~
~次回から、独立項「区別と差別、人権」の後半、3「人権」~
<全リンク⇒1へ> <区別・差別・人権を考える(挿入独立項)>223・224・225・226・227・228・229・230・231・232・233・234・235・236(中間まとめと、⒅内リンク)・>