やおよろずの神々の棲む国でⅡ

〝世界に貢献する誇りある日本″の実現を願いつつ、生きること、ことば、子育て、政治・経済などについて考えつづけます。

【中学歴史教科書8社を比べる】234 「区別と差別」、「人権」について考える -12- ~2 区別と差別-12- ⑶ 一般的な、区別と差別のちがい 8 憲法分析3/4~

2017年07月08日 | 中学歴史教科書8社を比べる(h28-令和2年度使用)

2 「区別と差別」について考える -11-
⑶ 一般に言われている、「区別」と「差別」のちがい 8/n (※「差別」の定義を追究中) 

② ウィキペディアや辞書などで、区別と差別のちがいを調べてみる。5/n  

 

●現行「日本国憲法」を調べる 3/4

日本国憲法>より引用  ~一部再掲~
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
(以下略) 

 

ⅲ 法の下の平等」と「差別」<第14条> の分析・理解 2/3

 

① 1項と2・3項の関係 → どうやら、1項は《日本の人権状況のあるべき姿》を示し、2・3項は《”天皇(皇室)のもつ力”を無くしていくための項目》のようだ。結局、全体としては、《天皇の力が効力をもたない、米国の理想のような社会の姿》を描いているようだ。
(※「理想のような」…当時の米国における「人種」・「信条」・「門地(出身地)」などの差別は、現在と比べれば、とんでもなくひどいものだった!)

 ~以上再掲~

 

② 1項:「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」の検討  

 

●「法の下に平等」

 

 この前提として「法治主義」がある・・・日米欧などの「議会制民主主義の政治体制」を採用している世界の多くの国々は、統治のための基本(絶対的)条件として、《行政は議会が作った法によって行う》という原則に従っている。行政とは、文字通り”政治を行う”ということであり、国家主権により国民・領土などを統治すること。

 (※よくご存じのように、中共・北朝鮮・ロシアなどの独裁国家では”独裁者・組織が、”法の上” にある。なお、このごろはっきりわかってきたが、韓国では ”法の上に感情がある” らしい。)

 

 ざっくりと言えば、民主主義体制の国では、国民の行動規範として、ⅰ《 法成立よりも昔からある「道徳」や「信仰」「信念」などの「内的規範」》と、ⅱ《法規範》があるが、
行政においては、すべての行為に対する賞罰などが、ⅱの「法規範(=国際法/憲法・法律・条例など)」のみによって行われるということ。

 したがって、「平等」を行政上保障するのは「法」だけ(※その「法」を作るのは国民→議会)。

 つまり、「法の下に平等」の意味は、法治国家では、《「平等」は「法」によって保障される。》=《「法」で決められた「平等」のみを、国家・行政は保障する》ということになる。

 

 

●「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

 

 ”ヒトは「社会」的動物だ” という前提に立つならば、「社会的関係」とは事実上《すべての人間関係》という意味になる。

 しかし、「法治主義」の文脈から解釈すれば、ここの「社会的関係」とは、《法に定められたすべての関係》と理解するのが妥当だろう。

(※「日本の法」=憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法など。とても読みきれないほどの膨大な ”法的人間関係” が定められている。)

 

 つまり、この文を、《行政は、法に定められた関係において、(人種、信条、性別、社会的身分又は門地による)差別を許さない》と解釈する。

 

 

●「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、…、差別されない」

 ~つづく~  

 

<全リンク⇒ <区別・差別・人権を考える(挿入独立項)>223224225226227228229230231232233234235236(中間まとめと、⒅内リンク)・